2018年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)
の施行内容について(まとめ)

2019/10/7up

2018年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」について、関係政令や整備等に関する政令案等、施行済みの内容を時系列にまとめました。改正済み項目の概要把握に活用ください。

■平成30年9月25日施行

  1. 木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止(旧法第24条、旧令第112条第12項) 外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲の見直し。
  2. 接道規制の適用除外に係る手続きの合理化(法第43条第2項)一定の基準に適合する建築物について、建築審査会の同意を不要とする。
  3. 接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大(法第40条)袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、条例等により、共同住宅と同様に接道規制を付加することを可能とする。
  4. 容積率規制の合理化(老人ホーム等共用の廊下等)(法第52条第6項)
    老人ホーム等について、共同住宅と同様に、共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外とする。
  5. 日影規制の適用除外に係る手続きの合理化(法第56条の2)
    日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物について、一定の位置及び規模の範囲内で増築等を行う場合には、関係政令の整備等に関する政令の規定。
  6. 仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例(法第85条第5項)
    仮設建築物のうち、オリンピックのプレ大会や準備等に必要な施設等、特に必要があるものについて、建築審査会の同意を得て、1年を超える存続期間の設定を可能とする。
  7. 宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外とする(令第2条第1項第四号、第3項第六号)

■令和元年6月25日施行

  1. 密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化(法第53条第3項)防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準を新たに整備する。
  2. 既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し(法第8条第2項)
    既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。
    また、維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲を拡大する。
  3. 戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化(法第6条第1項、法第27条第1項)耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200㎡ 制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定を緩和する制度を導入する。
  4. 木材利用の推進に向けた規制の合理化(法第21条、第27条、第61条、第62条)
    耐火構造等としなくてもよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置を講じることで性能の高い準耐火構造等とすることを可能とする。
    また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲で木材も利用可能とする。
  5. 用途制限に係る特例許可手続の簡素化(法第48条)用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続きにおいて建築審査会の同意を不要とする。

詳しくは国土交通省のウェブサイトをご覧ください

未施行の内容については、決まりましたら順次ご案内してまいります。

出典: 国土交通省(ウェブサイト