建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件等の改正について(概要)

2020/1/27up

建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件等の告示の改正案について、パブリックコメントによる意見募集が1月26日までの期限で行われています。告示の公布および施行は、令和2年2月下旬を予定されています。告示案の概要は次のとおりです。

(告示案詳細は、e-Govで確認できます https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190729&Mode=0

(1)建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)の一部改正

法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部について、当該特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間(特定避難時間)に基づき設計する方法を位置づける告示の改正案です。同時に、附則において一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第195号)についても所要の改正が行われます。

(2)建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第193号)の一部改正

法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部について、当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間(通常火災終了時間)に基づき設計する方法を位置づける告示の改正案です。