建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う避難安全検証法関係告示の制定、改正案について(概要)

2020/3/25up

建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、避難安全検証法関係告示を制定、改正する告示案について、パブリックコメントによる意見募集が2月26日までの期限で行われました。告示の公布は令和2年3月に、施行は令和2年4月1日に予定されています。告示案の概要は次のとおりです。

(告示案詳細は、e-Govで確認できます)

■区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を定める件

階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(平成12年建設省告示第1441号)に定める検証法を建築物の区画部分に適用する検証方法が新設されます。1つの階の一部分のみを対象とした避難規定であり、排煙設備と内装制限を適用除外にすることができます。

(「区画避難安全検証法」前提条件のイメージ)

「区画避難安全検証法」前提条件のイメージ
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■火災により生じた煙またはガスの高さに基づく算出方法等を定める件

「区画避難安全検証法」では、現行の避難時間に関する検証法に加えて、火災により生じた煙またはガスの高さに基づく検証法に関する算出方法等が定められます。同時に、この検証法を階に適用する検証方法、および建築物全体に適用する検証方法も併せて新設される予定です。

(煙高さ検証法による居室避難検証のイメージ)

煙高さ検証法による居室避難検証のイメージ
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出典:国土交通省資料(平成30年改正建築基準法に関する説明会 第2弾)