通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさない建築物の二以上の部分の構造方法を定める件の施行について(概要)2020/7/27up
通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさない建築物の二以上の部分の構造方法を定める件(令和2年国土交通省告示第663号)が、令和2年6月10日に公布、同日施行されました。告示の概要は次のとおりです。 ■1.告示の概要建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガス(以下「煙等」という。)による避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第126条の2第2項第2号の規定により、当該部分をそれぞれ別の建築物とみなし、令第5章第3節(排煙設備)の規定を適用することとされており、本告示はその構造方法を定めるものである。 ■(第1号)「第1号では、建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして、「通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさない建築物の二以上の部分の構造方法を定める件(令和2年国土交通省告示第522号)」に定める構造方法を用いるものであることを規定している。 ■(第2号)第2号では、建築物の二以上の部分と特定空間部分(本告示第2号に規定する特定空間部分をいう。以下同じ。)とを、通常の火災時に生じた煙等が特定空間部分を通じて、当該二以上の部分(火災が発生した部分を除く。)に流入することを有効に防止できる防煙壁で区画することとしており、同号イからハでは、有効に防止できることを確かめる方法を規定している。 なお、同号に規定する防煙壁については、令第126条の2第1項に規定する防煙壁を想定しており、不燃材料で造り、又は覆われたものである必要がある。 ■(その他)建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の7第2項、令第137条の13及び令第137条の14第3号の規定により、既存不適格建築物を増築等する場合において、本告示で定める構造方法を用いる当該建築物の二以上の部分のうち増築等する部分以外の部分には、引き続き令第5章第3節(排煙設備)の規定は適用しないこととされている。 詳細な計算式等については告示(令和2年国土交通省告示第663号)をご確認ください。 出典:国土交通省資料通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさない建築物の二以上の部分の構造方法を定める件(令和2年国土交通省告示第663号(技術的助言)) |
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