「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について2020/11/25up
公立小学校等を建築物移動等円滑化基準(いわゆる建築物バリアフリー基準)への適合義務の対象となる特別特定建築物に追加等する 「 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が 、令和2年9月29日に閣議決定されました。 概要としては、一定規模以上の建築をしようとするときに建築物移動等円滑化基準適合義務の対象となる特別特定建築物の範囲が拡大されることになりました。 具体的には、公立小学校等の特別特定建築物への追加(第5条第1号)です。 令和2年10月にもパブコメが出ており、こちらは緩和する方向の内容です。 現行の建築物移動等円滑化基準は2000u以上の大規模の建築物を想定して定めているため、小規模の建築物に当てはめた場合に建築主等にとって過度に負担の生じるものとなる場合も考えられ、条例制定が進まない一因となっています。 このため、政令を改正し、地方公共団体がより柔軟に条例による規模引き下げを行うことができるよう、500u未満の小規模の特別特定建築物についての建築物移動等円滑化基準を見直すことになっています。 具体的な内容としては、条例対象小規模特別特定建築物についての建築物移動等円滑化基準を新設し、地方公共団体が条例で適合義務の対象となる建築の規模を500u未満で定めた場合における500u未満の特別特定建築物を「条例対象小規模特別特定建築物」といい、道等から利用居室までの経路のうち一以上を移動等円滑化経路とし、当該経路を構成する出入口、廊下、傾斜路、エレベーター、敷地内通路等を高齢者、障害者等が円滑に利用することのできるものとします。
これら以外の基準については、地方公共団体が規模等を勘案して条例で設定することができます。 出典:国土交通省(住宅局)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案について(概要)」 |
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