押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令案(仮称)について

2020/12/23up

規制改革実施計画(令和2年7月17 日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされました。これを踏まえ、国土交通省が単独で所管する省令においても、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を不要とする等の所要の改正を行うことになり12月15日まで意見公募が行われました。
(※)所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの

◆改正の概要(建築確認関係)

建築基準法施行規則において、建築主や設計者等に対して押印、署名等を求めている手続について、押印等を不要とするための規定(様式を含む。)の見直しを行います。具体的には、「(第二号様式)確認申請書(建築物)」第一面では、申請者氏名や設計者指名の「印」が様式から削られる等の改正が想定されます。

また、確認図書については、「確認審査等に関する指針」の一部改正に関するパブリックコメントにおいて、「建築確認等の申請書の添付図書について押印を求めないこととすることを踏まえ、建築確認等の審査において、当該図書に押印があることの確認を要しないこととする」とされていることなどから、申請書類等と同様に押印が不要となると考えられます。これらの改正は、今年中の公布、および施行が予定されています。

なお、これらの改正に伴い、各特定行政庁や指定確認検査機関などで求めている書類等についても同様に押印の廃止が検討されることになると思われますが、それぞれの規程等が改正されるまでは従来どおり押印が必要になることと思われますのでご注意ください。

出典:国土交通省資料:
押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令案 (仮称) について
確認審査等に関する指針及び申請者が工場等において行う試験に立ち会い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を実地に確認する必要がある場合及びその費用を定める件の一部を改正する告示 案について(概要)
同 別紙「新旧対照表(案)」