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「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する
法律の施行について(技術的助言)」軽微な変更の改正点

2021/2/24up

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が令和元年5月17日に、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」が令和2年9月4日に公布され、令和3年4月1日に施行されることとなりました。

これをふまえ、令和3年4月1日に施行される改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の運用およびその他所要の措置について、地方自治法の規定に基づく技術的助言(令和3年1月29日付 国住建環第24号)が発出されました。
今回はそのうちの建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)の軽微な変更の改正点を整理します。

◆概要(建築確認関係)

第5 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更について

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の施行について(技術的助言)(平成29年3月15日付 国住建環第215号、国住指第4190号)2.(1)Cにおいて示されており、非住宅部分に係る軽微な変更には、2. (1)C1) から3) までの変更が該当します。(*1)
このうち2)イ(イ)および2)ホ(ロ)について、次のとおり改正されました。(*2)

  • 2)イ(イ)について
    外壁、屋根、外気に接する床若しくは窓の平均熱貫流率若しくは窓の平均日射熱取得率の増加(5%を超えない場合に限る。)又は減少
  • 2)ホ(ロ)について2)ホ(ロ)について
    パネルの方位角の30度を超えない変更又は傾斜角の傾斜角の10度を超えない変更

(*1) 1)がルートA、2)がルートB、3)がルートCに該当する軽微な変更です。
(*2) 省エネ基準適合対象義務対象建築物に係る完了検査マニュアルに、前記2)(ルートB)に該当することを示す書類として、モデル建物法入力支援ツールの入力シート等を活用することが記載されています。技術的助言に併せてこの入力確認シートのルート判定一覧表が示されました。当社ウェブサイトに掲載しましたのでご活用ください。(軽微な変更説明書(建築物省エネ法):記載例の2ページ目)

出典:国土交通省資料
〇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行について(技術的助言)(令和3年1月29日国住建環第24号)
軽微な変更の対象範囲について(各ルート判定一覧表)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について(技術的助言)(平成29年3月15日)