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建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件等の一部を改正する告示案について(概要)

2021/4/20up

建築基準法に基づく建築確認の申請にあたり、建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号ロ(2)の規定により、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定(以下「図書省略認定」という。)した構造の建築物またはその部分については、通常提出が必要となる構造計算書等に代えて、当該認定に係る認定書の写しおよび当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書を添えることとされています。
図書省略認定の対象は、法第20条第1項第3号および第4号に掲げる建築物でしたが、今般、認定対象に同項第2号に掲げる建築物(高さが31m以下のものに限る。)を追加するために、新たに認定の対象となる建築物に係る構造計算の基準に関する規定を追加する等の関係告示の改正案が作成され、意見の募集が行われています。
意見募集は、令和3年4月29日(木)まで行われます。改正告示の公布・施行は、令和3年5月下旬を予定されています。

◆改正の概要

  1. 建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成19年国土交通省告示第1274号)の改正を行い、図書省略認定において国土交通大臣が指定した構造計算の基準を、許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算(以下「ルート2計算同等計算」という。)の基準に追加する。
  2. 確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示第835号)の改正を行い、ルート2計算同等計算のうち、図書省略認定において国土交通大臣が指定した構造計算の審査方法を定める。
  3. 建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成27年国土交通省告示第189号)の改正を行い、平成19年国土交通省告示第1274号第1号から第3号までに掲げる建築物について、保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を追加する。

出典:国土交通省資料
〇建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件等の一部を改正する告示案に関する意見募集について(令和3年3月31日)