2021年9月・10月施行の改正情報<建築士法施行規則/バリアフリー法/フラット35>2021/9/15up
◆建築士法施行規則の一部改正「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、押印を求める行政手続、民間手続等の押印を不要とすること、民間手続における書面交付等について電磁的方法による実施を可能とすることなどの見直しが行われました。この法律の施行に伴い「建築士法施行規則」の一部も改正されますが、建築確認に係わる部分では、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書(第四号書式)の押印が不要となり、併せて、この証明書に添える構造計算書との割印も不要となります(令和3年8月31日公布、令和3年9月1日施行)。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令の一部改正2020年12月9日に公布された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」により、条例で指定する500u未満の建築物に対する移動等円滑化基準について、一般より緩和した基準の適用を可能とする改正が10月1日に施行されます。移動等円滑化基準は、2,000 u以上の大規模の建築物を想定して定めているため、小規模の建築物に当てはめた場合に建築主等にとって過度に負担の生じるものとなる場合も考えられ、条例制定が進まない一因となっていましたが、改正に伴い条例の制定が進むことが想定されます。 ◆【フラット35】Sの利用要件の変更2021年10月以降の設計検査分(*)から、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内で新築住宅を建設または購入する場合に、【フラット35】Sが利用できなくなります。なお、レッドゾーンと住宅の位置関係に係る判断は住宅の着工時点で行われます。設計検査時点ではレッドゾーンの指定が無かった場合でも、着工時点で住宅がレッドゾーン内にある場合は同じく利用ができませんのでご注意ください。 (*)設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価の申請分または長期優良住宅に係る技術的審査の申請分 土砂災害特別警戒区域の指定状況は、各都道府県または国土交通省のウェブサイト等で確認できます。 出典: |
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