TOPページ > ニュース > 法改正トピックス > 建築基準法施行規則の一部改正について

 

建築基準法施行規則の一部改正について

2022/01/25up

令和3年4月に発生した、東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受けて、同様の事故の発生を防止するための対策の一つとして、規則(建築基準法施行規則)の改正が行われました。
また、建築分野における生産性向上など建築行政を取り巻く昨今の状況の変化を踏まえ、建築確認に係る手続の負担軽減を図る観点から、建築確認を要しない建築物の計画の軽微な変更の範囲を拡充するために、規則の改正が行われました。
この度の規則改正についてその概要を紹介します(1月18日公布、4月1日施行)

建築確認申請時に必要な添付図書の明確化(規則第1条の3関係)

建築基準法施行令第121条の2の規定に適合することの確認に必要な図書を位置付けて、この規定の適用を受ける「直通階段で屋外に設けるもの(屋外階段)が木造である場合(屋外階段の一部の部材(仕上げ材等を除く。)が木材により構成される場合を含む。)における当該屋外階段の構造及び防腐措置」を明示すべき事項として明確化しました。屋外階段の一部の部材が木材であれば改正部分の対象となります。屋外階段のある建築物の確認申請図書では明示事項にご注意ください。

建築確認申請時の様式の見直し(規則別記第2号様式関係)

規則別記第2号様式「確認申請書(建築物)」第4面の【19.備考】欄に、屋外階段が木造である場合には、その旨を記載することが必要になります。図書の明示事項と同様に、屋外階段の一部の部材が木材であれば備考欄への記載が必要ですのでご注意ください。

中間検査及び完了検査の様式の見直し等(規則別記第19 号、第26 号様式関係)

改正後の規則別記第19号様式「完了検査申請書」第4面及び別記第26号様式「中間検査申請書」第4面の「備考」欄には、屋外階段がある場合には、当該屋外階段が木造であるか否かについて記載することが必要になります。また、当該屋外階段が木造である場合は、当該屋外階段に用いる材料の種類並びに当該屋外階段の構造、防腐措置及び施工状況に関する照合内容、照合方法並びに照合結果について、あわせて同欄に記載することが必要になります。
屋外階段がある場合には、当該階段が木造でない場合においても、当該階段が木造でない旨について備考欄への記載が必要です。また、図書の明示事項と同様に、屋外階段の一部の部材が木材であれば、構造や防腐措置等の記載も必要になりますのでご注意ください。

建築計画概要書様式の見直し(施行規則別記第3号様式関係)

特定行政庁における定期調査報告の指導の実効性を高めるため、規則別記第3号様式「建築計画概要書」第2面に記載すべき事項として、「建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否」が追加されました。なお、改正に伴う経過措置として、改正前の様式による用紙は、当分の間、「建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否」を「19.その他必要な事項」欄に記載すること等により、暫定的にこれを使用することができます。

※各特定行政庁が指定する定期調査報告の対象建築物については、一般財団法人日本建築防災協会のウェブサイトでも公開されています

建築物の計画の変更に係る建築確認を要しない軽微な変更の見直し(規則第3条の2関係)

「開口部の位置及び大きさの変更」のうち、変更により「建築基準法第28条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するもの」 及び 「耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの」で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものについては、軽微な変更として取り扱うこととなります。具体的には、改正前の規則第3条の2第14号イ、ロが削除され、同ハ、二が、イ、ロに移動することになります。

出典:
パブリックコメント「建築基準法施行規則の一部を改正する省令案並びに建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針及び建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部を改正する告示案について(概要)」
「木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等について」
官報 令和4年1月18日(号外12号)