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2022年2月20日施行 改正長期優良住宅法
2022/02/22up
長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境をさらに整備し、既存住宅流通市場を活性化させるための「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」が、2021年2月5日、閣議決定されました(2022年2月20日施行)。
登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認申請業務について
1.申請書式
長期優良住宅の認定の申請をする者は、あらかじめ登録住宅性能評価機関へ長期使用構造等であることの確認を求めることができるようになります。この場合、当該求めを行った者へ、登録住宅性能評価機関が確認の結果を記載した書面 (確認書、設計住宅性能評価書)を交付することとなります。
2022年2月20日以降、行政への提出可能な書類が長期優良住宅の「技術的審査適合証」から「長期優良住宅確認書」または「住宅性能評価書(長期確認付き)」に変更されます。特記事項で耐震等級を記載可能です。
@ 申請書式:長期優良住宅 確認書
A 申請書式:住宅性能評価書(長期確認付き)
※設計住宅性能評価申請を活用する場合、二面に「長期使用構造等であることの確認の要否」を記載いただきます
2.申請に必要な書類
認定申請の際に「長期確認書」または「設計住宅性能評価書(長期確認付)」の写しを添えた場合は、一部図書の添付を省略することが可能です。
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長期使用構造等の確認申請に必要な図書 |
所管行政庁への認定申請時に省略可能なもの |
1 |
設計内容説明書 |
住宅の構造および設備が長期使用構造等であることの説明 |
〇 |
2 |
付近見取図 |
方位、道路および目標となる地物 |
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3 |
配置図 |
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別および配管に係る外部の排水ますの位置 |
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4 |
仕様書(仕上げ表を含む。) |
部材の種別、寸法および取付方法 |
〇 |
5 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法および構造、廊下および出入口の寸法、段差の位置および寸法、壁の種類および位置、通し柱の位置、筋かいの種類および位置、開口部の位置および構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口および掃除口の位置並びに配管取出口および縦管の位置 |
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6 |
床面積求積図 |
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法および算式 |
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7 |
二面以上の立面図 |
二面以上の立面図縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法および位置 |
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8 |
断面図又は矩計図 |
縮尺、建築物の高さ、外壁および屋根の構造、軒の高さ、軒およびひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さおよび構造並びに床下および基礎の構造 |
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9 |
基礎伏図 |
縮尺、構造躯体の材料の種別および寸法並びに床下換気孔の寸法 |
〇 |
10 |
各階床伏図 |
縮尺並びに構造躯体の材料の種別および寸法 |
〇 |
11 |
小屋伏図 |
縮尺並びに構造躯体の材料の種別および寸法 |
〇 |
12 |
各部詳細図 |
縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別および寸法 |
〇 |
13 |
各種計算書 |
構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 |
〇 |
14 |
※機器表 |
換気設備や給排水設備の仕様がわかるもの |
〇 |
15 |
※状況調査書 |
建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
(増築または改築しようとする住宅について法第六条の二第三項の規定による確認を行うことを求めようとする場合)
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3.登録住宅性能評価機関による確認申請フロー
出典:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 「登録住宅性能評価機関による確認」
紙申請の場合は正副2部必要になります。
※ビューローベリタスの電子申請サービスをご利用の場合は、こちらからご申請ください。
4.特定行政庁への認定申請について
特定行政庁への認定申請に必要な図書は以下のとおりです。
所管行政庁での審査については、変更点があります。
【居住環境等基準の審査】居住環境等の審査は、所管行政庁が行います。
【災害配慮基準】法改正により追加された災害配慮基準の審査は、所管行政庁が行います。
確認申請書の記載方法
[第一面]
- 新築/増築・改築の別を記載
- 宛先は登録住宅性能評価機関名
[第二面]
- 「5. 床面積の合計欄」へは建築基準法に基づく延べ面積を記載
- 一戸建ての住宅の場合、各階の床面積は長期優良住宅の規模基準に則った面積を記載
- 規模基準面積の算定においては、上下階への移動空間となる階段は床面積から除くこととなりますが、階段の下部が便所、収納または廊下等で生活空間として利用できる場合は、当該床面積の算定から除外する必要はありません。
[第三面]
出典:
〇一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 「登録住宅性能評価機関による確認」
【ビューローベリタスのサービス】
→ 長期使用構造等確認
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