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【フラット35】2022年度4月以降の制度変更事項について

2022/03/08up

今後予定されている【フラット35】の制度変更事項についてお知らせします。これらの変更に伴い申請書等の書式も改正が予定されます。申請時にはご注意ください。

◆2022年度 4月以降の制度変更事項について

令和4年4月から【フラット35】維持保全型制度が新設されます。定められた基準に適合する住宅について金利引下げが実施されます。

◆2022年度 10月以降の制度変更事項について

令和4年10月から【フラット35】S等における基準の見直しが予定されています。

  • 【フラット35】S省エネルギー性の基準の強化
  • 【フラット35】S(ZEH)の区分を新設
  • 【フラット35】S省エネルギー性以外の基準の緩和

◆2023年度 4月以降の制度変更事項について

令和5年4月の設計検査申請分から、【フラット35】S等の金利引下げメニューの適用の有無にかかわらず、全ての新築住宅において一定の省エネ基準を満たすことが要件化される予定です。

住宅金融支援機構の「フラット35サイト」では、今回の制度改正に関する説明資料等が掲載されておりますのでご確認ください。
→ 【フラット35】2022年度4月以降の制度変更事項のお知らせ

【ビューローベリタスのサービス】

→ 適合証明(フラット35及び独立行政法人住宅金融支援機構が融資する住宅)