不燃材料を定める件の一部を改正する告示の施行について2022/06/14up
建築基準法における「不燃材料」は、法第2条第九号の規定に基づき告示(平成12年5月30日建設省告示第1400号)で定められたもの(または国土交通大臣が認定したもの)とされています。告示では、17種類の不燃材料が定められていますが、この度の告示改正により、新たに「厚さが10o以上の壁土」が追加されました。
注意点運用にあたっては、次の事項にご注意ください。 「厚さ10o以上の壁土」は、土壁に含有可能な最大量の藁すさ(原土と骨材を合わせた乾燥質量に対して質量比3.2%)を用いて最も不利な条件の仕様で試験を行い、性能の確認がされています。 施工性を高める等の目的で合成樹脂系の混和材を添加する場合については、本改正告示に規定する仕様の壁土に該当しません(大臣認定を取得することが必要)。 本改正告示施行日前に認定された不燃材料(準不燃、難燃材料を含む)の大臣認定について、その基材の仕様として不燃材料に係る包括的な記載がある場合であっても、その基材の仕様の適用範囲には壁土が含まれません。 ※不燃材料に係る包括的な記載の例
準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件(平成21年2月27日国土交通省告示第225号)における「特定不燃材料」には該当しません。 土壁の上に可燃材料を張るなど、土壁の仕上げとして不燃材料でないものを用いる場合には、本改正告示に規定する仕様の壁土に該当しません。 出典: |
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