2024年4月より「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が始まる予定です2023/6/27up
2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向けて、2022年6月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」)が改正され、建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示について制度が強化されました。 1.2025年度に建築省エネルギー基準適合義務対象が「住宅」および「小規模建築物」へ拡大(1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物が以下に限定されます■建築確認の対象外の建築物(第12条改正)※1■建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(第11条第2項改正)※2(2)省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きが省略されます(第12条改正)※3
※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200u以下) 2.2030年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引き上げ、省エネルギー基準の段階的な水準の引き上げを遅くとも2030年度までに実施。一方で、現状のZEH・ZEB水準の省エネ性能への適合率は、住宅:14%、非住宅建築物:26%(2019年度時点の推計値)にとどまることから、建築物を購入・賃借する消費者・事業者(以下「消費者等」という。)の関心を大きく高め、省エネ性能が高い建築物が選択されやすい市場環境を整備することが不可欠であり、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、その省エネ性能を把握し、性能の高低を比較検討することができるよう、法改正により、制度面から省エネ性能表示の強化が図られました。 3.建築物の省エネ性能表示制度の強化改正後の省エネ性能表示制度では、建築物の販売・賃貸時の表示事項および表示方法等の遵守事項を国土交通大臣が「告示」で定めるとともに、告示に従って表示していないと認める場合、国土交通大臣が販売・賃貸事業者に対し、告示に従って表示を行うよう勧告することができる等の措置が追加されました(改正法による改正後の建築物省エネ法 第3章の2)。これを受けて、国土交通省では改正法に基づく表示ルールの検討を行うとともに、制度の施行に向けた表示の促進方策を検討することを目的として、「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」を設置し、議論が進められています。 4.建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示ルールについて(とりまとめ)(令和5年3月3日公表)※本件はまだ最終決定事項ではなく今後議論によって変更される内容も含んでおりますのであらかじめご承知おきください。 表示ルールは「告示」および「ガイドライン」により定められます。告示*1とガイドライン*2については以下の予定となっています。
*1 告示:勧告等の措置に関わるもので、建築物の販売・賃貸に係るさまざまな表示の場面で共通的に必要な内容が定められます。 (1)表示すべき事項省エネ性能を多段階に評価した結果を、評価時点と併せて表示(予定) ■住宅について①外皮性能:断熱等性能等級(住宅品確法)等級1〜7により段階的に表示
②一次エネルギー消費量の性能:省エネ基準から0〜30%削減まで段階的に表示
再エネ利用設備を設置している場合、最大50%削減まで表示可(この場合、再エネによる削減効果を加味した性能を、区別できるように表示)。
■非住宅建築物について一次エネルギー消費量の性能:省エネ基準から0〜50%削減まで段階的に表示(住宅と同様、再エネも表示) (2)表示の方法国が様式を定めるラベルによる表示となります。ラベルには、表示すべき事項のほか、以下の事項の付加が可能です(予定) ①再エネ利用設備(太陽光発電設備等)が設置されている場合
②第三者評価(BELS)を受けている場合
③住宅の目安光熱費(設計上のエネルギー消費量を年額の光熱費の目安額に換算)
ラベルは、販売・賃貸時の広告に掲載するほか、広告を行わない場合は、事業者のウェブサイトや建築物に関する調査報告書等に掲載が必要となります。
(3)その他遵守すべき事項
5.消費者等に対する追加的な情報提供(予定)建築物の省エネ性能に関し、消費者等に対して追加的な情報提供を行う際の表示事項
6.建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物についての対応建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物についても、その特性を踏まえた表示を行うことができるよう、告示に定める表示事項等の代替となる表示を検討し、その結果がガイドラインに反映される予定です。 住宅高断熱窓・高効率給湯機への改修を行っている旨の広告等における表示のほか、実績値に基づく表示の可能性についても、国交省・経産省連携の下で検討されます。 非住宅建築物運用段階のエネルギー消費量の実績値に着目した表示について、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)の貸事務所業のベンチマーク制度を参考に、国交省・経産省連携の下で検討されます。 7.全体スケジュール(予定)
既存建築物の表示スケジュール
※とりまとめを踏まえた検討状況について検討会に報告予定 出典: |
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