「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」ガイドライン発表
2023/7/25up
2023/10/19更新 2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向けて、2022年6月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が改正され、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示について制度が強化されました。 省エネ表示制度の根拠となる「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項および表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(以下、告示)」および「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下、ガイドライン)」が9月25日付で国土交通省より発表されました。また9月26日よりガイドライン(第1版)の解説資料および事業者向けの解説動画が特設ページにて配信が開始されました。 詳しくは国土交通省「建築物省エネ法について 省エネ性能表示制度 特設ページ」をご覧ください。 T.制度の目的・背景本制度は、消費者・事業者(以下「消費者等」という。)が、建築物を購入・賃借する際に、その省エネ性能を把握し、性能の高低を比較検討することができるようにすることで、消費者等における建築物の省エネ性能への関心を高め、省エネ性能が高い建築物が選択されやすい市場環境を整備することを目的としています。 U.法的な位置づけ等建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が改正されたことで従来からの省エネ性能表示の努力義務の規定に関し、新たに以下の措置を講じることとなりました。
なお、新設された勧告・公表・命令の措置については、制度の施行後当面は、事業者の取組状況による社会的な影響が大きい場合等に必要な措置を講じることにより表示の適正化を図ることとされています。 V.制度の対象となる事業者(1)−1「建築物の販売を行う事業者」建築物の販売(売買)を事業として行なっている場合において、売主となる者を指すもの。事業として行なっているか否かは、反復継続的に建築物の販売を行なっているか等を踏まえて判断。 (例)住宅の所有者が一度限り、持家を売却する場合は、当該所有者は「建築物の販売を行う事業者」には該当しないものと考えられます。 (1)−2「建築物の賃貸を行う事業者」建築物の賃貸(貸借)を事業として行なっている場合において、貸主となる者を指すもの。販売と同様に、事業として行なっているか否かは、反復継続的に建築物の賃貸を行なっているか等を踏まえて判断。 (例)アパート・マンションの所有者(オーナー)が、反復継続的に賃貸を行なっている場合は、個人・法人の如何によらず、「賃貸を行う事業者」に該当するものと考えられます。 (例)サブリース住宅の場合 ①建物所有者とサブリース事業者間での賃貸(特定賃貸借) ②サブリース事業者と入居者間での賃貸(転貸借)が行われ、建物所有者が反復継続的に賃貸を行なっている場合 一般に、①建物所有者はサブリース事業者に対し、②サブリース業者は入居者に対し、それぞれ表示する努力義務を負うものと考えられます。 ガイドラインでは建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示の実施にあたって、努力義務の対象である販売・賃貸事業者のみならず、販売・賃貸事業者から委託を受けた多様な主体が関わることが想定され、省エネ性能の表示の実務において想定される関係主体が担う役割や留意事項についても解説されています。 (2)「仲介事業者」建築物省エネ法上における直接の努力義務対象者ではないため、勧告等の措置の対象外となります。 (3)「賃貸管理事業者」仲介事業者と同じく、建築物省エネ法上における直接の努力義務対象者ではないため、勧告等の措置の対象外となります。賃貸事業者からの委託を受けて、賃貸管理事業者が入居者募集を目的に広告等を行う際に、あわせて省エネ性能の表示を行う場合が想定されます。 (4)設計者等建築物の設計内容(建築計画や外皮・設備の仕様等)は建築物の省エネ性能に影響を与えるものであるともに、省エネ基準適合義務をはじめとした制度への対応が求められることから、建築物の省エネ性能の評価については、一般に、建築物の設計者や、設計者から委託を受けた事業者等により実施される場合が想定されます。 省エネ性能情報の伝達イメージW.対象となる建築物「販売または賃貸を行う建築物」は、売買または貸借の対象となる建築物を指します。 (例)努力義務の対象となることが想定される建築物
販売または賃貸の用に供しない建築物については、本制度の対象外となります。 (例)努力義務の対象とならないことが想定される建築物 注文住宅、自社ビル、民泊施設(賃貸借契約によらないもの)、ウィークリーマンション等 法律上、省エネ性能表示に努める対象の建築物は、新築建築物に限定せず、既存建築物も含まれています。 X.表示すべき事項/表示の方法/遵守すべき事項「表示すべき事項」として販売等を行う建築物の区分に応じて、一次エネルギー消費量・外皮性能(住宅のみ)の多段階評価としています。 ①販売等を行う建築物の区分に応じ、表示すべき事項 イ 非住宅建築物(複合建築物の非住宅部分を含む) 一次エネルギー消費量の多段階評価 ロ 住宅(複合建築物の住宅部分を含む) 外皮性能の多段階評価+一次エネルギー消費量の多段階評価 ハ 複合建築物(棟単位)一次エネルギー消費量の多段階評価 ② ①に掲げる事項に係る評価年月日 「表示の方法」として「 表示すべき事項」の表示方法は、建築物の区分に応じた表示様式(下表による)により表示することとし、販売等を行う建築物の広告等(新聞若しくは雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類する印刷物またはウェブサイトをいい、書面にあっては表示様式を表示できる一定の大きさ以上の大きさのものに限る。)に表示することしています。 様式については以下を参考ください。 国土交通省「建築物省エネ法について 省エネ性能表示制度 特設ページ」 ①非住宅建築物 非住宅建築物のラベルとして、再エネを考慮した一次エネルギー消費量の多段階表示を行わない場合は別記様式第1(表示様式)を、行う場合は別記様式第5(再生可能エネルギー表示様式)をそれぞれ用いることとしています。
②住宅 住宅のラベルとして、再エネを考慮した一次エネルギー消費量の多段階表示を行わない場合は別記様式第2(表示様式)を、行う場合は別記様式第6(再生可能エネルギー表示様式)をそれぞれ用いることとしています。 ③複合建築物(棟単位) 複合建築物の棟単位の性能の表示に用いるラベルとして、再エネを考慮した一次エネルギー消費量の多段階表示を行わない場合は別記様式第3(表示様式)を、行う場合は別記様式第6(再生可能エネルギー表示様式)をそれぞれ用いることとしています。 Y.ラベル表示の手順全体の流れ
優良誤認等の不当表示を防止するための対応等1. 複数住戸(住棟)の広告共同住宅や戸建住宅の多棟現場の広告を行う際等において、特定の住戸の省エネ性能を表示することにより、他の住戸においてもそれと同等以上の性能が確保されている等の誤認を生じないよう配慮した表示を行う必要があります。 2. 表示後に省エネ性能の変更が生じた場合の対応建築物の計画変更等により多段階評価の性能が低下する変更が生じた場合であって、引き続き表示を行う場合は、
速やかに変更後の仕様に基づく性能を表示したラベルへの修正を行う必要があります。 3. 過去に使用したラベルの再使用新築時に販売・賃貸時のラベル表示が行われた後、当該建築物が再度販売・賃貸される場合、ラベルを発行した時点から、建築物の計画や仕様に変更が生じている可能性があるため、必要な確認を行う必要があります。 4. 表示の根拠となる資料の保管等販売・賃貸事業者においては、表示する省エネ性能の根拠となる情報について、関連資料の保管等の措置を講じる必要があります。 |
© Bureau Veritas Japan