脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の整備について2023/9/22up
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が2022年6月17日に公布され、その一部が2024年4月に施行されます。この改正法の施行に伴い建築基準法施行令等について所要の改正が行われ9月13日に公布されました。その概要は次のとおりです。 <建築基準法施行令の改正>(1)防火上および避難上支障がない主要構造部(新設)改正後の法第2条第9号の2に規定する防火上および避難上支障がない主要構造部は、次のいずれにも該当する部分とする。
※これに伴い、主要構造部に係る政令の規定について、対象を特定主要構造部に改める等の措置も行う。 (2)延べ面積3,000u超の木造建築物等の壁、柱、床その他の部分が適合すべき技術的基準(新設)延べ面積が3,000u超の木造建築物等の壁等が適合すべき技術的基準は、次のいずれかとする。
(3)防火規制の適用上別の建築物とみなすことができる部分(新設)改正後の法第21条第1項および第2項、第27条第1項から第3項まで並びに第61条第1項の防火規制の適用上別の建築物とみなすことができる部分を、建築物の部分が、火熱遮断壁等※で区画されている場合における当該部分とする。 当該部分については、政令の一部の防火規制等の適用上も別の建築物とみなすこととする。 ※令第109条の7に規定する基準に相当する基準に適合する壁等として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたもの。 (4)特殊建築物の避難時倒壊防止性能に関する技術的基準の合理化(令第110条関係)改正後の法第27条第1項に規定する特殊建築物の特定主要構造部に求められる基準を、耐火性能、避難時倒壊防止性能(令第110条第1号)または火災時倒壊防止性能(令第109条の5第1号)のいずれかとする。 (5)吹抜き等の空間を設けた場合における防火区画に係る規定の合理化(令第112条関係)令第112条第3項の規定が適用される建築物の同項に規定する空間部分については、令第112条第1項の規定による面積区画の要件が適用されないこととする。 (6)既存建築物に対する制限緩和の対象とする増築等の範囲(令第137条等関係)「防火・避難規制の既存不適格建築物」を増築等する場合に現行基準に適合させる必要のない増築等の範囲として、増改築部分とその他の部分とが火熱遮断壁等で区画され、かつ増改築部分が現行基準と同等の性能を有するものであることや、増改築部分の床面積が各規定の要求性能が毀損しない範囲に限る小規模な増改築であること等を定める。 <その他、省令の改正>(1)建築確認申請時の添付書類の追加(規則第1条の3関係)改正法等により新設された建築基準関係規定の審査に必要な書類(防火上および避難上支障がない主要構造部を区画する床・壁の位置等を明示した各階平面図等)を追加。 (2)区画された主要構造部の部分の位置等の表示(新設)基準法第2条第9号の2イに規定する防火上および避難上支障がない主要構造部を有する建築物については、その位置等を建築物の出入口等の見やすい場所に表示しなければならないこととする。 (3)様式の改正(基準法施行規則第2号様式等)耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化等に伴い、防火上および避難上支障がない主要構造部を有する建築物であるか否かを明示するなど、様式の改正を行う。 出典: |
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