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建築基準法施行規則の改正について

2024/1/25up

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の公布、施行等に伴い、建築基準法施行規則について所要の改正が行われました。令和5年12月に公布された「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」の施行日は、改正法(2年以内施行)の施行期日と同じ令和6年4月1日です。

<建築基準法施行規則 改正の概要>

  • 建築確認申請時の添付書類の追加(施行規則第1条の3関係)
    建築確認申請時の添付書類について、改正法等により新設された建築基準関係規定の審査に必要な書類 (防火上および避難上支障がない主要構造部を区画する床・壁の位置等を明示した各階平面図等)が追加されています。
  • 区画された主要構造部の部分の位置等の表示(施行規則第8条の4(新設)関係)
    建築基準法第2条第9号の2イに規定する防火上および避難上支障がない主要構造部を有する建築物については、その位置等を建築物の出入口等の見やすい場所に表示することが必要になります。
  • 様式の改正(施行規則第2号様式等関係)
    耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化等に伴い、確認申請書において建築基準法第2条第9号の2イに規定する防火上および避難上支障がない主要構造部を有する建築物であるか否かを明示させる等、様式の改正が行われます。例えば、確認申請書では次の部分などで改正が行われています。
建築基準法施行規則 改正後と改正前

出典:国土交通省「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令

第四面では、これらチェック項目の追加等に加えて、主要構造部の全部または一部に燃えしろ設計を用いたものについては、19欄にその旨を記入することや、建築物の2以上の部分が改正後の建築基準法施行令第109条の8に規定する火熱遮断壁等で区画されている場合には、19欄にその旨を記入し、各部分について建築基準法第21条、第27条および第61条の規定の適用の有無を記入すること等が追加されています。

出典:
○国土交通省「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令