建築基準法施行規則の改正について2024/1/25up
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の公布、施行等に伴い、建築基準法施行規則について所要の改正が行われました。令和5年12月に公布された「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」の施行日は、改正法(2年以内施行)の施行期日と同じ令和6年4月1日です。 <建築基準法施行規則 改正の概要>
出典:国土交通省「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」 第四面では、これらチェック項目の追加等に加えて、主要構造部の全部または一部に燃えしろ設計を用いたものについては、19欄にその旨を記入することや、建築物の2以上の部分が改正後の建築基準法施行令第109条の8に規定する火熱遮断壁等で区画されている場合には、19欄にその旨を記入し、各部分について建築基準法第21条、第27条および第61条の規定の適用の有無を記入すること等が追加されています。 出典: |
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