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2024年4月から大規模な非住宅建築物の省エネ基準の引き上げ

2024/2/27up

1.大規模非住宅建築物(2,000u以上)に係る省エネ基準の引き上げ

2030年度以降新築される建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能を確保するとの政府目標を踏まえ、適合義務化が先行している大規模非住宅建築物(床面積2,000u以上)の省エネ基準について、各用途の適合状況を踏まえ、 2024年度4月1日以降、用途に応じてBEI=0.75〜0.85に引き上げることとしています。

※ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル

→ 詳しくは国土交通省 住宅局 建築指導課発行チラシ「2024年4月(予定)から大規模な非住宅建築物の省エネ基準が変わります」をご覧ください。

【用途に応じた非住宅省エネ適合基準の変更】

非住宅 規模 用途 一次エネルギー消費量(BEI)の基準 一次エネルギー消費量(BEI)の基準
2024.3.31
省エネ適合判定申請分まで
2024.4.1以降
省エネ適合判定申請分
省エネ基準 大規模
(2,000u以上)※4
工場等 BEI=1.0以下 BEI=0.75以下※1
事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 BEI=0.8以下※1
病院等・飲食店等・集会所等 BEI=0.85以下※1
中・小規模
(2,000u未満)
定めなし BEI=1.0以下 BEI=1.0以下※1
誘導基準※3
300u以上 事務所等、学校等、工場等 BEI=0.6以下※2 BEI=0.6以下※2
ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店、集会所等 BEI=0.7以下※2 BEI=0.7以下※2

※1 太陽光発電設備およびコージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む

※2 コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む

※3 一次エネルギー消費量(BEI)水準の他、外皮(BPI:PAL※の達成)水準あり

※4 増改築時については、増改築後に非住宅部分の面積が2,000u以上となるものが対象

増改築時の取り扱いは、現行の基準に準じ、増改築後に非住宅部分の面積が2,000u以上となるものが基準引き上げの対象となります。

【増改築の場合の基準適用・対象】

対象 既存部分と増改築部分の合計が2,000u以上となる増改築工事
適合基準 [既存部分+増改築部分]において引き上げ後の基準に適合すること

2. 基準引き上げに伴う経過措置

大規模非住宅の基準の見直し等に伴う新基準への適用については、経過措置として以下の①〜③のケースで見直し前の基準を適用することができます。

① 施行日前に新築または増築・改築に係る適合性判定の申請を行った場合は、改正前の基準を適用

② 当該計画に関する変更申請の場合も、改正前の基準を適用

③ 施行日において現存する建築物について、施行日以後に増築・改築に係る適合性判定の申請を行った場合は、改正前の基準を適用

2024.4.1以降の新基準施工の流れの画像

出典:国土交通省「大規模非住宅建築物に係る省エネ基準の引上げ 及び分譲マンションに係る住宅トップランナー基準の設定について

3.複数用途の場合の評価の考え方

省エネ基準値が異なる複数の用途が存在する非住宅建築物の基準への適否については、原則、非住宅部分の設計一次エネルギー消費量(用途ごとの合計)が、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量(用途ごとの合計)を超えないこととしていますが、考え方や計算方法、詳細については今後国土交通省より技術的助言等にて明らかになり次第お知らせいたします。

4.省エネ適合性判定も電子申請のご利用が可能

ビューローベリタスでは省エネ適合性判定も電子申請をご利用いただけます。
今後は省エネ適合性判定対象の用途・規模の拡大、対象となる物件の急増が見込まれます。ぜひこの機会にご利用ください。

■ 電子申請対応業務一覧

  • 建築確認検査
  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定
  • 適合証明(フラット35)
  • 住宅性能評価
  • 長期使用構造等確認
  • 低炭素建築物新築等計画の技術的審査
  • BELS評価
  • 贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明

■ビューローベリタスの電子申請

ビューローベリタス電子申請システムから3ステップで申請できます。

① 物件の作成

② 申請種別の選択

③ 図書のアップロード

■業務区域

全国

■申請方法

ウェブ申請の場合 必要書類のPDFデータを電子申請システム「BV Online Libra」へアップロード。掲示板から申請できます。
窓口申請の場合 必要書類を全国の事務所へ持参または郵送にて承ります。