2024年4月から大規模な非住宅建築物の省エネ基準の引き上げ2024/2/27up
1.大規模非住宅建築物(2,000u以上)に係る省エネ基準の引き上げ2030年度以降新築される建築物についてZEH・ZEB基準※の水準の省エネ性能を確保するとの政府目標を踏まえ、適合義務化が先行している大規模非住宅建築物(床面積2,000u以上)の省エネ基準について、各用途の適合状況を踏まえ、 2024年度4月1日以降、用途に応じてBEI=0.75〜0.85に引き上げることとしています。 ※ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル → 詳しくは国土交通省 住宅局 建築指導課発行チラシ「2024年4月(予定)から大規模な非住宅建築物の省エネ基準が変わります」をご覧ください。 【用途に応じた非住宅省エネ適合基準の変更】
※1 太陽光発電設備およびコージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む ※2 コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む ※3 一次エネルギー消費量(BEI)水準の他、外皮(BPI:PAL※の達成)水準あり ※4 増改築時については、増改築後に非住宅部分の面積が2,000u以上となるものが対象 増改築時の取り扱いは、現行の基準に準じ、増改築後に非住宅部分の面積が2,000u以上となるものが基準引き上げの対象となります。 【増改築の場合の基準適用・対象】
2. 基準引き上げに伴う経過措置大規模非住宅の基準の見直し等に伴う新基準への適用については、経過措置として以下の①〜③のケースで見直し前の基準を適用することができます。 ① 施行日前に新築または増築・改築に係る適合性判定の申請を行った場合は、改正前の基準を適用 ② 当該計画に関する変更申請の場合も、改正前の基準を適用 ③ 施行日において現存する建築物について、施行日以後に増築・改築に係る適合性判定の申請を行った場合は、改正前の基準を適用 出典:国土交通省「大規模非住宅建築物に係る省エネ基準の引上げ 及び分譲マンションに係る住宅トップランナー基準の設定について」 3.複数用途の場合の評価の考え方省エネ基準値が異なる複数の用途が存在する非住宅建築物の基準への適否については、原則、非住宅部分の設計一次エネルギー消費量(用途ごとの合計)が、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量(用途ごとの合計)を超えないこととしていますが、考え方や計算方法、詳細については今後国土交通省より技術的助言等にて明らかになり次第お知らせいたします。 4.省エネ適合性判定も電子申請のご利用が可能ビューローベリタスでは省エネ適合性判定も電子申請をご利用いただけます。 ■ 電子申請対応業務一覧
■ビューローベリタスの電子申請ビューローベリタス電子申請システムから3ステップで申請できます。 ① 物件の作成 ② 申請種別の選択 ③ 図書のアップロード ■業務区域全国 ■申請方法
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