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令和7年4月1日から省エネ基準適合の全面義務化、構造関係規定の見直しなどが施行

2024/5/22up

令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」のうち、公布後3年以内に施行することとされていた規定の施行期日を定める政令と、施行に必要な規定の整備等を行う政令が、4月19日に公布されました。なお、改正する法律の施行に伴う関係告示の制定・改正に関するパブリックコメントは、5月18日まで実施されました。

→ 詳しくはe-Gov パブリック・コメント「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の制定・改正に関する意見募集について」をご覧ください。

概要

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年4月1日から施行することとする

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

■建築物省エネ法施行令の改正

  • 省エネ基準への適合を求めない建築の規模を、床面積が10u以下の建築物の建築とする

■建築基準法施行令の改正

  • 高度な構造計算が必要な木造以外の建築物の規模の見直し(建築基準法施行令第36条の2関係)
    建築基準法第20条第1項第2号に該当する建築物(高度な構造計算を要する建築物)のうち、非木造建築物の具体的な要件を定めた令第36条の2について、同条第2号および第4号ロの「高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物」の要件を「高さが16mを超える建築物」に改正
  • 木造の建築物における柱の小径基準の見直し(建築基準法施行令第43条関係)
    木造の建築物における柱の小径について、横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途および規模等に応じて告示で定める割合以上のものとしなければならないこととする
  • 木造の建築物の筋かいに係る規制の見直し(建築基準法施行令第45条関係)
    筋かいに用いる材料について、現行において認められているものと同等以上の強度を有する材料として告示で定める材料または国土交通大臣の認定を受けた材料が新たに追加される筋かいの端部について、少なくともいずれか一方を柱と横架材との仕口に緊結すれば足りることとする(もう一方については、柱等に緊結することが必要)
  • 木造の建築物における壁量計算の見直し(建築基準法施行令第46条関係)
    階数が2以上または延べ面積が50u超の木造の建築物は、水平力により破壊等が生じない強度を有する材料を用いるものとして告示で定める軸組または国土交通大臣の認定を受けた軸組を、地震および風圧に対して安全性を担保できるものとして告示で定める基準に従って設置しなければならないこととする
  • 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合方法の見直し(建築基準法施行令第67条関係)
    現行において認められている一定規模以下の建築物に加え、告示において定める一定の規模等の要件を満たす建築物についても、鋼材の接合方法として、高力ボルト接合等によらずともボルトが緩まないように必要な措置を講じたボルト接合によることができることとする
  • 建築物に一定の建築設備(エレベーター)を後付けする場合における建築確認等の手続の除外(建築基準法施行令第146条関係)
    使用頻度が低い等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして告示で定めるエレベーターについては、法第87条の4において準用する同法第6条第1項の建築確認等の手続を不要とする
  • その他、都道府県と市町村における建築主事の事務の整理を行う等、所要の改正を行う

出典:
国土交通省「R4年建築基準法・建築物省エネ法等改正 新旧対照条文等」