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床および階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて

2024/9/19up

建築基準法第6条第1項より、同第一号から第三号までに掲げる建築物の大規模の修繕※1や大規模の模様替え※2をしようとする場合には、確認申請が必要になります。このたび「床および階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて」の技術的助言として通知がありましたので、その概要をお知らせします。

※1 大規模の修繕 建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕(法第2条第14号)

※2 大規模の模様替え 建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替(法第2条第15号)

床の改修

次の行為は、大規模の修繕および大規模の模様替えには該当しないものと取り扱うことも可能です。

  • 床の仕上げ材のみの改修等を行う行為
  • 既存の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修
床の改修(参考画像)大規模の修繕及び大規模の模様替えには該当しない床の改善等の例(あくまで例であり、実情に応じて判断すること)@仕上げ材料等のみの改修 A仕上げ材の上に新たな仕上げ材を被せる改修

出典:国住指第208号 令和6年8月28日(参考資料)床および階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて

階段の改修

次の行為は、大規模の修繕および大規模の模様替えには該当しないものと取り扱うことも可能です。

  • 各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等の改修を行う行為
  • 既存の階段の上に新しい仕上材をかぶせる改修を行う行為
階段の改修(参考画像)大規模の修繕及び大規模の模様替えには該当しない床の改善等の例(あくまで例であり、実情に応じて判断すること) @過半に至らない範囲をやり替える改修 A既存の階数の上に新たな仕上げ材を被せる改修

出典:国住指第208号 令和6年8月28日(参考資料)床および階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて

なお、これらは、あくまでも一例であり実情に応じた判断が必要となる場合があります。具体的なケースでは、所管の特定行政庁やご申請予定先等に相談ください。また、確認申請を要さない改修であっても、当該改修後の建築物が構造耐力上または防火上安全であることが明らかでない場合には、設計にあたり構造安全性の確認または防耐火性能等の確保が必要となりますのでご留意ください。