床および階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて2024/9/19up
建築基準法第6条第1項より、同第一号から第三号までに掲げる建築物の大規模の修繕※1や大規模の模様替え※2をしようとする場合には、確認申請が必要になります。このたび「床および階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて」の技術的助言として通知がありましたので、その概要をお知らせします。 ※1 大規模の修繕 建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕(法第2条第14号) ※2 大規模の模様替え 建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替(法第2条第15号) 床の改修次の行為は、大規模の修繕および大規模の模様替えには該当しないものと取り扱うことも可能です。
出典:国住指第208号 令和6年8月28日(参考資料)床および階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて 階段の改修次の行為は、大規模の修繕および大規模の模様替えには該当しないものと取り扱うことも可能です。
出典:国住指第208号 令和6年8月28日(参考資料)床および階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて なお、これらは、あくまでも一例であり実情に応じた判断が必要となる場合があります。具体的なケースでは、所管の特定行政庁やご申請予定先等に相談ください。また、確認申請を要さない改修であっても、当該改修後の建築物が構造耐力上または防火上安全であることが明らかでない場合には、設計にあたり構造安全性の確認または防耐火性能等の確保が必要となりますのでご留意ください。 |
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