2025年4月 建築物省エネ法適合性判定の手続き拡大2024/12/19up
2020年10月、国の方針として「2050年カーボンニュートラル」の宣言がなされました。最終エネルギー消費の約3割を占める民生部門(業務・家庭部門)の活動が展開される住宅・建築物において、省エネルギー化や脱炭素化に向けた取り組みの一層の充実・強化が不可欠です。 1.2030年までの流れ2030年までに新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保されているとともに、新築戸建住宅の6割において太陽光発電設備が導入されていることを目指す、としています。 ①新築住宅:ZEH基準の省エネ性能(強化外皮基準および再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を現行の省エネ基準値から20%削減)に適合させること ②新築建築物(非住宅):ZEB基準の省エネ性能(再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を現行の省エネ基準値から用途に応じて次のとおり削減)に適合させること
出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 2.2025年4月:建築物省エネ法適合性判定の手続き・審査の合理化開始2022年6月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」)が改正され、2025年4月から省エネ基準適合義務の対象が大幅に拡大します。 2025年には原則、すべての住宅・建築物を新築・増改築する際は「省エネ適合基準」が義務化されます(適用除外があります)。代わりに現在、中規模以上の住宅に適用されている届出義務制度および小規模住宅・非住宅に適用されている建築主に対する説明義務制度は、省エネ基準適合義務制度開始以降(2025年4月以降)は廃止されます。 出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 3.省エネ基準適合義務制度の適用開始時期省エネ基準適合義務制度は2025年4月(令和7年4月)以降に工事に着手するものから適用されます。 確認申請を申請して、2025年3月末日までに確認済証の交付を受けて、4月以降に着工する場合は完了検査時に省エネ基準適合を確認する必要がありますので、完了検査までに省エネ適判を受けて頂く必要があります。省エネ基準への適合が確認できない場合、検査済証が発行されません。 また確認申請を申請したものの、2025年3月末日まで確認済証の交付を受けられなかった場合、4月1日以降に省エネ適判等で省エネ基準適合を確認できなければ、確認済証が交付できませんので、ご注意ください。 確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間が必要です。このため、2025年4月前の着工を予定する場合は、余裕をもって建築確認申請をしてください。 省エネ基準への適合を確認するためには、新3号建築物を除き、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。 出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 4.建築物省エネ法適合性判定適用の除外省エネ基準への適合性審査の適用除外は以下になります。 ①10u以下の新築・増改築 ②居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの ③歴史的建造物、文化財等 ④応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等 4-1.新3号建築物とは都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物で、建築確認の対象外の建築物(第12条改正) 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物で、建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(第11条第2項改正)かつ、建築士が設計・工事監理を行った建築物(平屋かつ200u以下) 出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 4-2.省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為とは出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 4-3.省エネ適合性判定を要しない仕様基準仕様基準を用いるなど、審査が比較的容易な場合について2022年11月に基準の見直しがありました。
出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 4-4.設計住宅性能評価書、長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認等の活用省エネ適判機関の審査負担軽減のため、設計住宅性能評価書等を活用した場合の省エネ適判の審査を合理化しています。 出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 4-5.フラット35SやBELS等の場合の審査の合理化について省エネ適判機関が、同一の建築行為について省エネ適判および評価等※を行う場合、機関内で調整の上で、合理的に省エネ適判を行うことが可能です。 5.省エネ基準への適合審査の流れ
省エネ適合性判定が必要な場合と、判定を要しない場合で、審査の流れが異なります。 出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 5-1.省エネ性能の評価方法
省エネ性能の評価方法は、「仕様基準(住宅のみ)」と「WEBプログラム」「外皮性能の計算プログラム(住宅用)」が用意されています。 出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 5-2.省エネ適判に必要な図書省エネ適判を受けるためには、以下の設計図書の提出が必要です。 出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 5-3.省エネ適判の申請、建築確認申請(提出図書)省エネ適判を受けている場合は、省エネ適判機関から発行される省エネ適判通知書を建築確認申請を行っている建築主事等に提出してください。仕様基準により省エネ性能を評価している場合は、外皮の仕様や省エネに係る設備機器等の情報を記載した設計図書を建築確認申請図書に含めてください。 出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 令和6年9月」 5-4.計画変更手続きと必要書類(省エネ適判関係)省エネ適判申請を行った後、完了検査までの間に計画に変更があった場合は、省エネ適判の再実施または軽微変更手続きを行うことが必要です。 ※1 外皮各部位の面積が変わらない場合に限る。 ※2 変更内容の概要を記載し、根拠資料を添付。 ※3 再計算後も引き続き省エネ基準に適合することを確認した証明書。所管行政庁または省エネ適判機関が発行する。 ※4 完了検査では、建築確認や省エネ適判に要した図書等の提出も必要。 再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(ルートC)で「軽微な変更該当証明書」が必要になった場合、再審査となり、審査手数料が発生します。ご注意ください。 出典: |
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