確認申請書等の様式改正について2025/03/18up
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」(令和6年6月28日公布)が、4月1日に施行されます。これに伴い確認申請書や建築計画概要書が、次のとおり改正されます。 確認申請書(建築物)(第二面)8欄:記載方法の改正(様式の変更なし)![]() 省エネ適判に関する情報を記載する欄です。改正により、原則として全ての建築物に対して省エネ基準適合が義務付けられます。8欄では、該当するチェックボックスにチェックをします。「提出済」「未提出」の場合の記載方法は、従前と変更ありません。「提出不要」の場合に記載する理由が、改正により変わります。建築物省エネ法規則2条1項各号に掲げる特定建築行為のうち該当するものの号番号を記入するなど、提出が不要である理由を記入してください。 なお、10u以下の建築物の場合や、新3号建築物で特例の対象となる場合など、提出が不要であることが明らかな場合は、記入する必要はありません。
※「設計住宅性能評価書」「長期優良住宅認定通知書」「長期使用構造等である旨の確認書」の提出が必要(確認申請の受付時に提出ができない場合は、別途「宣言書」の提出が必要になります) (第三面)18欄:令43条1項、46条4項等に係る経過措置の適用欄の追加![]() 木造建築物における構造関係規定の改正における経過措置の適用欄が追加されました。これに伴い、従前の18欄、19欄は、それぞれ19欄、20欄となっています。 改正により、木造の建築物における柱の小径(令43条)および壁量計算(令46条)の基準については見直しが行われました。この基準は、施行後1年間(令和8年3月31日までに着工したもの)について経過措置が設けられています。経過措置の適用の有無について記載してください。申請に係る建築物が複数ある場合で、その一部のみが経過措置を適用する場合は、20欄にその建築物の番号(第四面1欄の番号)を記載してください。なお、確認済証の交付日が改正前であり、着工が改正後となる場合は、改正後の規定が適用されるため、中間、完了検査申請書の備考欄に経過措置の適用の有無を記載してください。 (第四面)11欄:確認の特例に関する欄の改正![]() イ、ロ、ハは、該当する欄にチェックします。ロ欄は、構造適判の特例がある場合の区分をチェックします。改正により、従前のルート2主事が審査を行った場合の構造適判の緩和(1号)に加えて、小規模な伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計または確認を行いルール2主事が審査を行った場合は、構造計算適合性判定を不要とすること(2号)が追加されました。ハ欄以降は、従前のロ欄以降の内容です。 建築計画概要書(第二面)20欄:令43条1項、46条4項等に係る経過措置の適用欄の追加![]() 確認申請書(第三面)18欄と同様の欄が、建築計画概要書にも追加されています。記載方法は確認申請書と同じです。 改正後の様式は、以下に掲載しています。 |
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