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建築物に係る防火関係規制の見直し等について〜建築基準法施行令の一部を改正する政令〜

2025/09/09up

建築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が9月3日に公布されました。内装制限、排煙口の設置、防煙壁の設置義務等、防火関係規制等について、所要の見直しが行われています。

<改正概要>

1. 防火区画等に係る内装に対する制限の緩和(令第112条、第123条関係)

 高層区画(建築物の11階以上の部分の区画)や竪穴区画等の緩和適用を受ける場合は、室内の仕上げおよび下地を不燃材料又は準不燃材料で造ることを求めているところ、これに準ずる措置が講じられたものについても認められることとなります。準ずる措置は、今後告示で定められることになります。

 また、避難階段や特別避難階段に求められる不燃要求についても、同様に準ずる措置が告示で定められることになります。

2. 小屋裏隔壁に係る制限の緩和(令第114条関係)

 小屋組が木造である建築面積が300uを超える建築物のうち、避難上および防火上支障がないものとして告示で定められる一定の基準に適合する建築物については、小屋裏への隔壁の設置又は強化天井等の措置が不要となります。

3. 窓その他の開口部を有しない居室の判定基準の見直し(令第116条の2、第128条の3の2)

 法第35条および法第35条の2において、1/50無窓居室に該当する居室の基準となる排煙口の面積について、告示で定める排煙口や給気口の設置位置および性能などに応じた面積とするなどの改正が行われます。

4. 排煙設備の設置および構造に係る規制の見直し(令第126条の2、第126条の3)

 防煙壁として扱うことができる構造として、当該建築物の天井面から50p以上下方に突出した梁を対象に加えるとともに、床面から下端までの垂直距離が告示で定める距離以上である準耐火構造であるものが加えられます。

 排煙口のうち排煙機を設けない自然排煙口は、不燃材料で造ることを要しないこととなります。また、排煙口の位置は、床面から天井までの垂直距離に応じて告示で定める部分にある天井又は壁に設けることとなります。この他、第126条の3第1項の規定の適用を除外できる特殊な構造の排煙設備を設ける場合として、個別に国土交通大臣の認定を受けたものを設ける場合が追加されます。

5. 大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路等の技術的基準の見直し(令第128条の2)

 大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路等について、通路を設けなくともよい建築物の周囲の部分および周囲に設けられる通路の技術的基準を、当該建築物の規模、構造等に応じて告で定められることになります。

6. 建築基準法の規制対象とするエレベーターおよび小荷物専用昇降機の範囲の見直し(令第129条の3)

 建築基準法におけるエレベーターおよび小荷物専用昇降機に係る規定の適用対象から、事業場に設置される労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定する簡易リフトが除かれます。

7. 既存の建築物に対する制限の緩和(令第137条の12)

 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の現行基準適合義務の緩和措置に屋根、外壁、軒裏の防耐火性能に関する規定が追加されます。

  • 屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、法第22条第1項および第62条について、現行基準への適合を要しない。
  • 外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、法第23条について、現行基準への適合を要しない。
  • 大規模の木造建築物等の外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、法第25条の外壁に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
  • 大規模の木造建築物等の屋根および外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、法第25条の軒裏に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
  • 大規模の木造建築物等の屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、法第25条の屋根に係る部分について、現行基準への適合を要しない。

これらのほか、所要の改正が行われています。

 施行期日:
 令和7年11月1日(令第137条の2の4第一号ロの改正規定のみ公布の日)

 出典:
 国土交通省「建築物に係る防火関係規制の見直し等について〜「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定〜」