中規模非住宅建築物に係る省エネ基準の引き上げについて(2026年4月1日〜)2026/03/16up
中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準を引き上げるため、2024年10月16日に公布された建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が、2026年4月1日に施行されます。 【基準引上げの概要】適用開始:2026年4月1日以降に省エネ適判を申請する建築物※2026年3月31日12時までに申請され原則として必要書類が一式揃っているものは3月31日受付とします。なお、12時までに申請され提出書類に不備があった場合、15時までに不備なく一式揃ったものは3月31日受付とします。 対象規模:中規模非住宅建築物(300u以上、2,000u未満)※複合建築物において、非住宅部分の床面積(開放性を有する部分を除く) 【適用される基準】
※1 太陽光発電設備及びコージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。 |
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