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中規模非住宅建築物に係る省エネ基準の引き上げについて(2026年4月1日〜)

2026/03/16up

中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準を引き上げるため、2024年10月16日に公布された建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が、2026年4月1日に施行されます。
以下に該当する建築物においては、現行の大規模非住宅建築物に適用される水準と同一の基準が適用されます。

【基準引上げの概要】

適用開始:2026年4月1日以降に省エネ適判を申請する建築物

※2026年3月31日12時までに申請され原則として必要書類が一式揃っているものは3月31日受付とします。なお、12時までに申請され提出書類に不備があった場合、15時までに不備なく一式揃ったものは3月31日受付とします。

対象規模:中規模非住宅建築物(300u以上、2,000u未満)

※複合建築物において、非住宅部分の床面積(開放性を有する部分を除く)
※2026年3月31日までに新規申請された建築物の変更申請を2026年4月1日以降に行う場合は、引き上げ前の基準が適用されます。

【適用される基準】

 

車椅子使用者用便房の設置イメージ画像

※1 太陽光発電設備及びコージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。
※3増改築については、改正法の全面施工以降(2025.4〜)、増改築部分の面積の規模に応じて該当する規模の水準を使用。

出典:
令和8年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて(周知)(国土交通省住宅局)