壁量基準等の経過措置の終了について(令和8年3月31日)2026/03/24up
令和7年4月の改正により、構造関係規定のうち、建築基準法施行令第43条第1項による柱の小径と令第46条第4項による壁量の基準について見直しが行われました。改正後の基準の円滑施行の観点から、告示施行後1年間(令和8年3月31日まで)は、延べ面積が300u以下の旧4号(地階を除く階数が2以下、高さが13m以下および軒の高さが9m以下、延べ面積が300 u以内)の木造の建築物に限り、経過措置が設けられていました。 令和8年4月1日以降に着工する建築物は、この経過措置が適用できなくなりますのでご注意ください。4月1日前後での経過措置の適用については、下記リンク先の資料をご確認ください。 |
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