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建築物エネルギー消費性能に係る任意評定(省エネ任意評定)

省エネ任意評定とは

任意評定の対象は、所定の試験方法では測定できない設備等の性能について、任意評定のためのガイドラインに基づき性能試験等を実施することで、エネルギー消費性能基準への適用が可能となる設備等となります。

公表されているガイドラインおよび評定機関の業務範囲はこちらをご参照ください。

ガイドライン及び任意評定機関業務範囲一覧

省エネ任意評定と省エネ性能評価の流れ

省エネ任意評定と省エネ適合性判定等の流れ

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委員会

委員会日程は、事前相談の後に随時設定します。

ガイドラインの策定について

ガイドラインがない場合、当該ガイドライン案を策定し任意評定の申請を行うこととなります。なお、ガイドラインの作成方法は、以下の2種類が想定されています。

  1. 個別の建築物に係る条件等を勘案せず、設備等に係る性能を試験あるいは計算等により定量的に求める方法を定めるもの【一般評定】
  2. 個別の建築物に係る条件等を勘案し、設備等に係る性能を試験あるいは計算等により定量的に求める方法を定めるもの。ただし、当面の間、平成28年国土交通省告示第265号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項)に用いられた条件(室仕様条件)を変更して計算をする必要があるものについては、除くものとする。【個別評定】

ガイドライン策定要領についてはこちらをご参照ください。

任意評定のためのガイドライン策定要領



【お問い合わせ】
建築認証事業本部 東京新宿事務所
TEL:03-5325-7338 FAX:03-3342-8515