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省エネ適合性判定の対象となる建築物は、完了検査時に省エネ計画書の内容も含めて検査が実施されます。建築確認検査と同様に、省エネ計画書の内容に変更が生じた場合は、変更計画書または軽微な変更説明書(建築物省エネ法)の提出が必要となります。 軽微な変更説明書(建築物省エネ法)は完了検査申請書の一部の図書であるため、建築主事または指定確認検査機関に提出が必要です。軽微な変更説明書(建築物省エネ法)は、ルートA/ルートB/ルートCのいずれかの記載*と必要図書の添付が必要です。 (*) 建築主事または指定確認検査機関により確認済みのルート 規模等による物件内容にもよりますが、 軽微変更該当証明申請は再適判であることから一定の審査期間が生じ、規模・用途・変更内容等により審査期間が大きく変わります。 特に、外皮の大幅な変更や設備機器の大幅な増加、用途範囲の変更による場合は、計画段階より審査期間が長くなる傾向があります。 軽微変更該当証明書の交付が得られない場合、検査済証の交付に係るスケジュールに影響が出る場合がありますのでご注意ください。 ■省エネ計画書の変更が軽微な変更に該当する場合のフロー(基本)■各ルートの確認方法についてモデル建物法入力支援ツールによる評価を行なった場合、Excelで配布されている「モデル建物法入力シート」の「入力確認」というシートでルートの確認ができます。
【お問い合わせ】建築認証事業本部 各事務所
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