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建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)

Q&A


建築物省エネ法(適合義務)についての基本的な質問と回答についてご紹介します。
国土交通省の説明会資料などを参考に、技術的助言(平成29年3月15日国住建環第215号、国住指第4190号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について)に付された質問と回答を一部編集しています。(令和3年4月以降改正)

【Q1】規制措置の対象であるかどうかの判断に係る「建築物」の単位は、建築基準法の単体規定の適用上の「一の建築物」(確認申請書様式第4面の単位〉と考えればよいか?
【A1】
その通りです。よって敷地内に複数棟の規制対象建築物があれば、棟ごとに申請する必要があります。
【Q2】既存建築物が存在する敷地内に、別の建築物を建てる場合(建築基準法上の単体規定の適用上は「新築」扱い)、建築物省エネ法上も「増築」ではなく「新築」と考えればよいか?
【A2】
その通りです。
【Q3】建築物省エネ法施行令4条1項の「常時外気に開放された開口部」に該当するかどうかの判断について、建物の通常利用時には開放されるシャッターはどのように考えればよいか?
【A3】
「常時外気に開放された開口部」には、当該開口部を閉鎖するための建具が設置されていないものが該当することになります。したがって、通常利用時は開放されていたとしても、閉鎖することが可能なシャッターは該当しません。
【Q4】一般に「居室を有しない用途」である「倉庫」については、適用除外にできるのか?
【A4】
「居室を有しない」という条件に加え、「空気調和設備を設ける必要がない」用途であるかどうかを判断する必要があります。
「倉庫」の場合、保管する物品の性質上、内部空間の温度・湿度を調整する必要のない「常温倉庫」については規制措置が適用除外されますが、「冷凍、冷蔵倉庫」や「定温倉庫」については、一般に空気調和設備を設けることが想定されるため、規制措置が適用されます。
【Q5】規制措置が適用除外される用途である「自動車車庫」に供する建築物において、「管理人室等が付随する場合、建築物全体として規制措置を適用除外することができるか?
【A5】
大部分の用途が「自動車車庫」であれば、管理人室等の部分も含め、建築物全体として規制措置が適用除外されます。
【Q6】「事務所」用途の建築物の1階が事務所の駐車場の場合、当該部分を「自動車車庫」 として規制措置を適用除外することができるか?
【A6】
できません。規制措置を適用除外するかどうかの判析は「建築物」単位で行い、「建築物の部分(室)」単位で行うことはありません。
【Q7】適合性判定において添付図書の訂正等が14日の期間内に終わらず、「期間を延長する旨の通知」が交付されたにも係わらず、その28日後にも訂正等が終わらない場合はどのようになるのか?
【A7】
所轄行政庁または登録省エネ判定機関が、期間延長の期限に合わせて「適合するかどうかを決定できない旨の通知」を交付することになります。
この交付は、所管行政庁または登録省エネ判定機関が期限を定めて、添付図書の補正または追加説明書の提出を求め、適合性判定を継続することも可能です。
【Q8】住宅部分が300u未満の場合、当該部分は計画書に床面積を記載することや、各階平面図で住宅部分を明示することなどでよいか?
【A8】
その通りです。計画書に住宅部分のエネルギー消費性能を記載することや、住宅部分のエネルギー消費性能にかかわる機器表等の設計図書・計算書の添付は不要です。
【Q9】建築物全体が計算対象外となる場合でも、300u以上の非住宅建築物であれば適合性判定が必要か?
【A9】
適合性判定は必要です。適合性判定においては、計算対象内外の判断の妥当性を審査し、建物全体が計算対象外であったとしても、適合判定通知書を交付することになります。
【Q10】住宅・非住宅の複合建築物において・非住宅部分が限定的であり、当該部分の床面積が300u未満であることが、確認申請書第5面等から明らかに判断できる場合には、「計画書の提出が不要であることが明らかな場合」として、確認申請書第2面第8欄の「提出不要」の欄に理由を明示することや、根拠となる図書を添付することは不要と考えてよいか?
【A10】
その通りです。逆に一見して判断することが明確でない場合には、理由の明示と図書が必要となります
【Q11】登録省エネ判定機関と指定確認検査機関が同一の場合、通常は申請者(提出者)が行う一連の手続き(適合判定通知書を登録省エネ判定機関から受理し、その写しを作成し、指定確認検査機関に提出)を機関側で代理して差支えないか?
【A11】
委任状等により、申請者(提出者)の合意のもとで手続きを行うのであれば、差支えありません。


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