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2022年12月21日

お客様各位

ビューローベリタスジャパン株式会社
建築認証事業本部

確認検査業務に対する行政処分について

弊社は、国土交通省より建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の35第2項の規定による
確認検査の業務停止命令および法第77条の30第1項の規定による確認検査の業務に関する監督命令の処分を受けました。
今回の行政処分を厳粛に受け止めますとともに、お客様ならびに関係者の皆さまにご迷惑をおかけしますことを、深く
お詫び申し上げます。
行政処分の内容等は、下記のとおりです。

処分内容
  1. 業務停止命令 <神戸三ノ宮事務所のみ>
    令和5年1月12日から令和5年1月31日までの20日間、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「機関省令」という。)第15条各号に規定する確認検査の業務を停止すること。
    【業務の停止の期間中に行えない行為】
    1. 一. 機関省令第15条各号に規定する確認検査に係る契約を新たに締結する行為
    2. 二. 既に締結した契約の変更により、機関省令第15条各号に規定する確認検査の業務を追加する行為
    3. 三. 業務の停止の期間満了後において前各号の行為を実施するための見積り、交渉等の行為
  2. 監督命令
    業務の停止を受けたことにより、当該行為が発生した原因を分析した上で、当該行為を行った支店だけではなく、機関全体として同様の事案を発生させないようすること、加えて、建築計画が建築基準関係規定に適合しないことを見過ごすという不十分な確認検査を再発させないようにすること、これらの具体的な改善措置を含む業務改善計画書を提出すること。
    また、当該計画の提出の日から1年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監視委員会の審議を経た上で四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
行政処分の理由となった事実
  1. 令和3年5月から令和4年2月の間に神戸三ノ宮事務所が行った5件の確認検査について、法第6条の2第5項、法第7条の2第6項及び法第7条の4第6項の規定により、確認済証、検査済証又は中間検査合格証の交付の日から7日以内に、確認審査報告書、完了検査報告書又は中間検査報告書を特定行政庁に提出しなければならないにもかかわらず、期日内に提出せず、提出を3週間以上遅延させた。
  2. 三重県内1件の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が過失により都市計画法(昭和43年法律第100号。)第53条第1項の規定に適合しない(本件建築物は都市計画施設の区域内にあるため、建築するには同項に基づく許可が必要であるにもかかわらず、当該許可を取得していない)ことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
処分期間中の業務について <神戸三ノ宮事務所のみ>

※神戸三ノ宮事務所以外のビューローベリタス事務所では通常通り業務を実施いたします。

  1. 禁止された業務
    1. 一. 確認検査(確認審査/中間検査/完了検査/仮使用認定)に係る新たな契約の締結
    2. 二. 既に締結した契約の変更により追加する確認検査業務
    3. 三. 業務の停止期間満了後に上記一、二の業務を実施するための見積り、交渉等
  2. 通常通り行う業務
    1. 一. 業務停止期間以前(令和5年1月11日まで)に引き受けた確認検査業務
    2. 二. 住宅性能評価業務
    3. 三. 省エネ適合性判定業務
    4. 四. BELS評価
    5. 五. その他確認検査にかかわらない業務
再発防止と今後の対応策

弊社は、当該命令に基づき、今後の再発防止のための業務改善報告書を早急に策定し、国土交通大臣に提出いたしますとともに、法令遵守と内部管理を徹底し、信頼の回復に努めて参る所存です。

以上