評価機関が行った評価結果に基づき、以下の内容で建築物エネルギー消費性能等の表示を行うことができます。 ■星による5段階のマーク星による5段階のマークとそのBEI値の水準は下表によります。
※誘導基準については、エネルギー利用効率化設備のうちコージェネレーション設備のみ評価対象となる。 (1)住宅、非住宅用途1、非住宅用途2が混在する場合は、建築物全体の星の数に応じた基準一次エネルギー消費量を算出した上で、設計一次エネルギー消費量と比較して星の判断をする。 ① 住宅用途、非住宅用途1、非住宅用途2の各基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)を算出。 ② ①で算出した値に、それぞれ上表の星の数に応じたBEIを乗じ算出された値を合計し、各星の基準一次エネルギー消費量を算出。 ③ 設計一次エネルギー消費量が、各星の基準一次エネルギー消費量以下となる星数を判断。 (2)省エネ基準に適合しない場合は表示しない。 (3)外皮性能と一次エネ性能の両方の評価手法に仕様基準を用いる場合は☆☆とする。 (4)外皮性能と一次エネ性能の両方の評価手法に誘導仕様基準を用いる場合は☆☆☆☆☆とする。 出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「BELS評価業務実施指針」 ■ZEB・ZEH・ZEH-MマークBELSでは、より高い省エネ性能を有することが確認できた場合に、優れた省エネ性能を有する住宅・建築物であることを示すZEB・ZEH・ZEH-Mマークを表示することができます。 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)とはZEBとは、先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制やパッシブ技術の採用による自然エネルギーの積極的な活用、高効率な設備システムの導入等により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー自立度を極力高め、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物です。 ZEBは、室内外の環境品質を低下させることなく、大幅な省エネルギーを実現する建築物として注目が集まっており、「エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)にて、以下の政策目標が設定されています。 ① 2020年までに、新築公共建築物等でZEBを実現することを目指す ① 2030年までに、新築建築物の平均でZEBを実現することを目指す
※1 この表における「建物」、「部分」の定義は次のとおり
建物:非住宅のみの建築物全体
部分:複合建築物の非住宅部分全体 ※2 建築物(非住宅部分)(評価対象単位が建物用途の場合は対象範囲の建物用途)の延べ面積が10,000u以上かつ、未評価技術(公益社団法人空気調和・衛生工学会において省エネルギー効果が高いと見込まれ、公表されたものが対象)を導入すること。ただし、当該要件(延べ面積・未評価技術の導入)については、申請者からの自己申告によるものとし、評価の対象外(評価機関が確認しない事項)とする。 ※3 建物全体(評価対象外を含む非住宅部分)の延べ面積が10,000u以上であること。ただし、当該要件(延べ面積)については、申請者からの自己申告によるものとし、評価の対象外(評価機関が確認しない事項)とする。 注1 一次エネルギー消費量の対象は、空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備および昇降機とする。
注2 再生可能エネルギー量の対象は敷地内(オンサイト)に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含めることとする。(但し、余剰売電分に限る。)
出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「BELS評価業務実施指針」 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とはZEHとは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支を正味でゼロとすることを目指した住宅」です。戸建住宅と共同住宅でそれぞれ以下のように定義されています。 戸建住宅
BELS評価書における「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」を表示する場合の評価対象単位、表示項目、外皮基準および一次エネルギー消費量水準は、以下の表になります。
※1 この表における「住戸」とは「店舗等併用住宅における単位住戸」をいう。 ※2 「北側斜線制限の対象となる用途地域等(第一種および第二種低層住居専用地域、第一種および第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域)」であって、敷地面積が85u未満である土地。ただし、住宅が平屋建ての場合は除く。なお当該要件(用途地域・地区および敷地面積)については、申請者からの自己申告によるものとし、評価の対象外(評価機関が確認しない事項)とする。 ※3 建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm以上に該当する地域。 ※4 「ZEH Oriented」の評価にあたっては、誘導仕様基準を用いることも可能。 注1 「ZEH Oriented」を除き、再生可能エネルギー等を導入するものとする(容量不問。全量売電を除く。)。考慮する再生可能エネルギー等によるエネルギー供給量の対象は、敷地内(オンサイト)の発電設備からのものに限る。再生可能エネルギー等とは、太陽光発電システム、コージェネレーションシステムの逆潮流によるエネルギーをいう。ただし逆潮流分を的確に計量できることを条件とする。
注2 この表では、ZEHとりまとめに規定されるZEH判断基準(定量的な定義)の内容のうち、一部要件を省略して記載している。BELS評価においては、この表に記載している事項のみを評価することとする。
出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「BELS評価業務実施指針」 共同住宅住戸単位と住棟単位で表示が変わります。 ◎住戸単位
◎住棟単位
BELS評価書における「ZEHマーク」、「ZEH-Mマーク」、「ゼロエネ相当」を表示する場合の評価対象単位、表示項目、外皮基準および一次エネルギー消費量水準は、以下の表になります。
※1 この表における「部分」とは「複合建築物の住宅部分全体」をいう。 ※2 この表における「住戸」とは「共同住宅等における単位住戸」および「複合建築物における単位住戸」をいう。 ※3 ①住棟または部分とA住戸は別々に評価する。 ※4 強化外皮基準は、UAは1、2地域:0.4W/(u・K)以下、3地域:0.5W/(u・K)以下、4〜7地域:0.6W/(u・K)以下とする。 ※5 一次エネルギー消費量の評価手法は、住戸部分は性能基準または誘導仕様基準(@住棟または部分の場合で共用部分が存する場合は不可)、共用部は通常の計算法(標準入力法)とする。 ※6 ①住棟または部分の評価手法は、性能基準または誘導仕様基準とし次のとおりとする。なお、共用部分が存する場合、誘導仕様基準は不可(外皮基準には適用可能)。 ※7 「ZEH-M Oriented」または「ZEH Oriented」を除き、再生可能エネルギー等を導入するものとする(容量不問)。再生可能エネルギー等によるエネルギー供給量の対象は敷地内(オンサイト)に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含める(ただし、余剰売電分に限る。)。再生可能エネルギー等とは、太陽光発電システム、コージェネレーションシステムの逆潮流によるエネルギーをいう。ただし逆潮流分を的確に計量できることを条件とする。 ※8 省エネ外皮基準に適合すること。 ※9 「ZEH-M Oriented」(共同住宅等・複合建築物(住宅部分全体)で共用部分が存しない場合に限る)または「ZEH Oriented」における評価にあたっては、誘導仕様基準を用いることも可能。 注) この表では、集合住宅ZEHとりまとめに規定される定量的な定義(判断基準)の内容のうち、一部要件を省略して記載している。BELS評価においては、この表に記載している事項のみを評価することとする。
出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「BELS評価業務実施指針」 ■2024年4月以降の変更点2024年4月に建築物の省エネ性能表示制度の告示が改正・施行されることに伴い、BELS制度も新しくなります。 2024年4月以降の表示ZEHマーク![]() ZEH-Mマーク![]() ZEBマーク![]() 省エネラベリング制度の対応2024年4月1日以降に建築確認申請(※確認申請を要しない建築物においては、2024年4月1日以降に着工したもの,国・地方公共団体が建築主の場合は計画通知)を行う新築建築物、およびその物件が、同時期以降に再販売・再賃貸される場合、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、建築物の販売・賃貸の際に、告示で定めるラベルを用いて省エネ性能を表示する「省エネラベリング制度」がスタートします。 BELSでは、第三者の評価機関が審査することにより、表示内容の客観性・信頼性を向上させることができ、ラベルの左下に「第三者評価BELS」と表示されます。 ![]() 出典:国土交通省「建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料」 省エネ性能ラベルとともに発行する建築物の省エネ性能の評価書(住宅(住戸))では、省エネ性能ラベルには表示されていないBEIの数値や削減率などの詳細な情報の他、省エネ基準、誘導基準の達成状況、ZEH等に関する情報が記載されます。
また、補助制度等において、住宅等の性能を証明する証明書類として、評価書を用いることができる場合があります。 ![]()
BELS評価 お問い合わせお問い合わせは、建築認証事業本部 住宅性能評価業務部まで
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