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2020年4月19日

各位

ビューローベリタスジャパン株式会社

行政処分に係る業務停止期間の終了について

平素は、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社は、令和2(2020)年2月14日、国土交通省より建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の35第2項の規定による確認検査の業務停止命令および法第77条の30第1項の規定による確認検査の業務に関する監督命令の処分を受けました。

今回の行政処分を厳粛に受け止め、お客様ならびに関係者の皆さまにご不便ご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、4月18日(土)をもって業務停止期間が終了し、これ以降、確認検査業務及び関連業務全てを再開することをご報告申し上げます。

弊社は、確認検査の業務に関する監督命令に基づき、令和2(2020)年3月6日に国土交通省へ業務改善計画書を提出し、取り組みを徹底するため社員への研修・教育を行って参りました。業務改善計画書の要旨は下記のとおりです。

  1. 確認検査員によるダブルチェック体制の徹底
  2. 意匠審査員および決裁者の審査能力の確保
  3. 行政処分に関する研修の実施
  4. 審査に用いるチェックリストの拡充
  5. 処理シートへの中間検査有無の表示
  6. その他、確認検査業務実施マニュアルの改訂

なお、業務改善計画の進捗状況につきましては、社外有識者で構成する委員会を四半期ごとに開催し、確認と提言をいただきながら、法令遵守と内部管理を徹底、信頼の回復に努めて参る所存です。