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確認検査業務に係る押印の廃止について(施行日以降、申請引受・届出受理されるものに限ります)

2021/01/08up
書類名 様式 廃止となる印
確認申請書(建築物) 第二号様式 申請者印、設計者印
計画変更確認申請書(建築物) 第四号様式
確認申請書(昇降機) 第八号様式 申請者印
計画変更確認申請書(昇降機) 第九号様式
確認申請書(工作物) 第十、十一号様式
計画変更確認申請書(工作物) 第十三、十四号様式
中間検査申請書 第二十六号様式 申請者印、工事監理者印
完了検査申請書 第十九号様式
仮使用認定申請書 第三十四号様式 申請者印
上記申請の添付図書及び書類 設計者印
建築工事届 第四十号様式 除却工事施工者印
軽微な変更説明書 BVJ-第12号様式 届出者印
(省エネ)軽微な変更説明書 参考書式 申請者印
建築主変更届 BVJ-第1号様式 届出者印、新旧建築主印
工事監理者・施工者届 BVJ-第2号様式 届出者印
取下届 BVJ-第5号様式 届出者印
取止届 BVJ-第6号様式
@ 申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、設計者氏名の記載は必要です。
A 特定行政庁が指定する書類については引続き押印を要する場合があります。
B 構造計算安全証明書については今回の改正対象外のため、引続き押印が必要です。
C 委任状については、引き続き建築主から代理者への押印の写しを提出ください。
D 住宅金融支援機構 適合証明業務関係書類については、改正が行われるまでは押印が必要です。
※今後状況により運用の変更はあり得ます。