確認検査業務に係る押印の廃止について(施行日以降、申請引受・届出受理されるものに限ります)2021/01/08up
@ 申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、設計者氏名の記載は必要です。
※今後状況により運用の変更はあり得ます。
A 特定行政庁が指定する書類については引続き押印を要する場合があります。 B 構造計算安全証明書については今回の改正対象外のため、引続き押印が必要です。 C 委任状については、引き続き建築主から代理者への押印の写しを提出ください。 D 住宅金融支援機構 適合証明業務関係書類については、改正が行われるまでは押印が必要です。 |
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