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【重要】建築物省エネ基準適合義務の対象範囲拡大について(4月1日〜)

令和3(2021)年4月1日からの省エネ基準適合義務の対象範囲拡大に伴い料金を改定します

2021/3/25up

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号、以下「改正法」;令和元年5月17日公布)に係る政省令が令和2年9月4日に公布され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。

これにより、令和3年4月1日より省エネ基準適合義務の対象範囲が拡大され、非住宅部分の床面積の下限が「2,000㎡」から「300㎡」に引き下げられます。

非住宅部分の床面積が300㎡以上2,000㎡未満の建築物も、令和3年4月1日以降に確認申請を行う場合(令和3年3月31日までに届出を行った場合を除く)は、省エネ適合性判定が必要となります。

※経過措置として、令和3年3月31日までに届出または確認申請を受付している特定建築行為は、基準適合義務の対象外となります。

→ 改正省エネ法の施行に伴う確認申請時の留意点(BV MAGAZINE 2020年10月12日号)

この改正法施行に伴い、300㎡以上2,000㎡未満の判定業務料金を改定します。

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務料金表【2021年4月1日以降の申請に適用】

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務料金表【2021年4月1日以降の申請に適用】

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→ 建築確認検査
→ 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(省エネ適合性判定)