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2021年4月5日以降に受付をする確認検査業務に係る押印の廃止について

2021/04/5up

2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則が改正されたことを受け、申請者の皆様より2021年4月5日以降申請・届出が行われる確認・検査申請等に関する書類について、押印不要で手続きができることになりました。

確認検査業務に係る押印の廃止について(施行日以降、申請引受・届出受理されるものに限ります)

書類名 様式 廃止となる印
確認申請書(建築物) 第二号様式 申請者印、設計者印
計画変更確認申請書(建築物) 第四号様式
確認申請書(昇降機) 第八号様式 申請者印
計画変更確認申請書(昇降機) 第九号様式
確認申請書(工作物) 第十、十一号様式
計画変更確認申請書(工作物) 第十三、十四号様式
中間検査申請書 第二十六号様式 申請者印、工事監理者印
完了検査申請書 第十九号様式
仮使用認定申請書 第三十四号様式 申請者印
上記申請の添付図書および書類   設計者印
建築工事届 第四十号様式 除却工事施工者印
軽微な変更説明書 BVJ-第12号様式 届出者印
(省エネ)軽微な変更説明書 参考書式 申請者印
建築主変更届 BVJ-第1号様式 届出者印、新旧建築主印
工事監理者・施工者届 BVJ-第2号様式 届出者印
取下届 BVJ-第5号様式 届出者印
取止届 BVJ-第6号様式

①申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、設計者氏名の記載は必要です。
②特定行政庁が指定する書類については引続き押印を要する場合があります。
③構造計算安全証明書については今回の改正対象外のため、引続き押印が必要です。
④委任状については、委任者、受託者が双方で了承が得られた場合は、押印を省略されても差し支えありません。
⑤住宅金融支援機構 適合証明業務関係書類について、押印は不要です(2021/4/1〜)。

※今後状況により運用の変更はあり得ます。

→ 申請書式ダウンロードページはこちら