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電子署名不要の「電子申請」サービスを開始します

2021/6/30up

2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則が改正されたことを受け、2021年1月1日以降、申請・届出が行われる確認・検査申請等に関する書類について、押印不要で手続きができることになりました。
また、2021年2月1日 国住指第3661号建築確認手続き等における電子申請の取扱いについて(技術的助言)が発出されました。
ビューローベリタスでは2021年7月1日より、電子署名不要の「電子申請」サービスを開始いたします。
「電子申請」はこれまで、電子署名をお持ちのお客様のみにご利用いただいておりましたが、「電子署名なし」で行うことが可能になり、確認申請がより身近になります。
建築確認申請の、申請書作成から本申請までインターネットでお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。

※「電子事前審査」までのご利用も可能です。

(以下、法改正内容 抜粋)

■ 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)

<改正例>
- 「記名及び押印がある」を「氏名が記載された」に改める
- 様式のうち「申請者氏名 印」を「申請者氏名」に改める

■ 確認審査等に関する指針の一部を改正する告示
(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)

<改正例>
- 確認すべき事項として、設計者の「記名押印があること」を「氏名が記載されていること」に改める

建築確認手続き等の電子申請は、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法)」
などの法令により実施することが可能になっています。

(以下、「デジタル手続き法」抜粋)

国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

  • 法第3条(定義)
    署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう
  • 法第6条及び規則第13条
    申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等は次に代えることができる
    ・申請データに電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書とともに送信する措置
    ・識別番号及び暗証番号を入力する措置
    ・行政機関等が定める措置(⇒改正にて追加)

(参考)

建築確認手続き等における電子申請の取扱いについて(技術的助言)(令和3年2月1日 国住指第3661号)

建築確認手続き等におけるこの行政機関等が定める措置は、申請データに氏名又は名称を記録する措置である
(⇒申請データへ氏名等を記録すれば署名等に該当することが示された)