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こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務のご案内

2022/01/24up

《こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務は受付終了しました》

ビューローベリタスはこどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務の開始を2022年3月に予定しています。
こどもみらい住宅支援事業の予算には限りがありますので、お早めのお申し込みをおすすめします。
※詳しくは国土交通省「こどもみらい住宅支援事業特設サイト」をご覧ください。

こどもみらい住宅支援事業とは?

こどもみらい住宅支援事業は、子育て支援および2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
「こどもみらい住宅支援事業特設サイト」より抜粋

申請期間

事業者登録 2022年1月11日〜(申請には事前に事業者登録が必要です)
着工期間 事業者登録以降
申請開始 2022年3月頃〜
申請締切 遅くとも2021年10月31日まで
契約期間 2021年11月26日 〜 遅くとも2022年10月31日
完了報告期間 交付決定 〜 補助対象である建物に応じた期限
@ 戸建住宅 交付決定 〜 2023年5月31日
A 共同住宅等で階数が10以下 交付決定 〜 2024年2月15日
B 共同住宅等で階数が11以上 交付決定 〜 2024年12月31日

事業予算

542億円 (令和3年度第三次補正予算)※事務費を含みます。

こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務の申請者

申請手続き、補助金の受取と一般消費者への還元は『こどもみらい住宅事業者』が代わりに行います(一般消費者の方が申請することはできません)。
『こどもみらい住宅事業者』の登録はこどもみらい住宅支援事業特設サイトから登録できます。

こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務の対象物件

@ 注文住宅の新築 A 新築分譲住宅の購入
ただし、子育て世帯(*1)または若者夫婦世帯(*2)が取得する場合に限ります。

(*1) 子育て世帯:申請時点において、子(年齢は令和3年4月1日時点で18歳未満。 すなわち平成15年(2003年)4月2日以降出生の子)を有する世帯。
(*2) 申請時点において夫婦であり、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち昭和56(1981)年4月2日以降出生)の世帯。

こどもみらい住宅支援事業の補助金額および対象証明書

申請される住宅が省エネ性能等の基準に適合することの証明を登録住宅性能評価機関等の第三者機関から受ける必要があります。
共同住宅等において、対象住宅を含む住棟全体で評価された住宅の対象住宅証明書等でも、要件を満たす場合有効となります。

性能基準 対象住宅証明書の種類 発行主体
ZEH住宅
(100万円)
ZEH、ZEH-M、
ZEH-Oriented、ZEH-M -Oriented、
ZEH Ready、ZEH-M Ready、
Nearly ZEH、Nearly ZEH-M
@ BELS評価書
(ZEHマークまたはZEH-Mマークが表示されたもの)
BELS登録機関
A 設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書※1
(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6に適合しているもの)
登録住宅性能評価機関
B 省エネ性能等を証明する書類発行受付書
(@Aのいずれかの証明書の発行依頼を行なっており、交付申請時に証明書が提出できること)
登録住宅性能評価機関
高い省エネ
性能等を
有する住宅
(80万円)
認定長期優良住宅 C 長期優良住宅建築等計画認定通知書または
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証※2
または長期使用構造である旨が記載された確任書
もしくは設計住宅性能評価書
所管行政庁
または
登録住宅性能評価機関
認定低炭素建築物 D 低炭素建築物新築等計画認定通知書または
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証※2
性能向上計画認定住宅 E 性能向上計画認定通知書または
性能向上計画に係る技術的審査適合証※2
一定の
省エネ性能を
有する住宅
(60万円)
断熱等性能等級4かつ
一次エネルギー消費量等級4※3
のそれぞれに適合しているもの
F こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書 登録住宅性能評価機関等
G 省エネ基準への適合性に関する証明書※4 建築士
H 設計住宅性能評価書または建築住宅性能評価書
(断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4に適合しているもの)
登録住宅性能評価機関
I BELS評価書
(一次エネルギー消費量基準・外皮基準ともに「適合」と表示されたもの)
BELS登録機関
J フラット35S適合証明書および竣工現場検査申請書・
適合証明申請書または
設計検査に関する通知書および設計検査申請書

(金利Bプランの省エネルギー性に適合しているもの)
適合証明機関
K 省エネ性能等を証明する書類発行受付書
(F、H〜Jのいずれかの証明書の発行依頼を行っており、交付申請時に証明書が提出できること)
登録住宅性能評価機関等

※1 令和4年4月1日以降に取得可能
※2 技術的審査適合証を提出する場合は、交付申請までに同認定通知書(所管行政庁が発行)の提出が必要です。
※3 建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となります。
※4 建築物省エネ法で建築士が300u未満の住宅を設計する際に、建築主に対して省エネ基準への適合性等について同法第27条第1項で、交付して説明することが建築士に義務付けられている書面。