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「性能向上計画認定制度」について(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条または第41条に基づく認定に係る認定制度)2023/10/20up
性能向上計画認定制度は省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、建設地の所管行政庁による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。性能向上計画認定を取得すると容積率特例などのメリットを受けることができます。 詳しくは国土交通省「建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定制度改正 ポイント」をご覧ください。 T.取得するメリット性能向上計画認定を取得すると容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とする)を受けることができます。容積率特例の対象となる、省エネ性能向上のための設備は 以下の1〜7に掲げる設備を設ける部分の床面積の合計について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とすることができます。
また、よく似た認定制度に低炭素建築物認定制度があります。性能向上計画認定の違いは以下になります。
性能向上計画認定では、「一次エネルギー消費量基準および外皮基準達成(ZEB・ZEH基準)」は必須ですが、「再生可能エネルギー利用設備の導入」、「節水設備、雨水利用などの都市におけるCO2削減のための措置」、「対象地域の限定」等の条件はありません。 また、容積率特例の上限については、低炭素認定住宅・建築物では延べ面積の5%ですが、性能向上計画認定住宅・建築物では延べ面積の10%となります。 U.手続きの流れ
![]() 出典:国土交通省「建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定制度 改正ポイント」 V.性能向上計画認定申請のための基準
建築物省エネ法に基づく誘導基準とは①省エネルギー性能の誘導基準省エネ性能の水準については、現行のZEH・ZEB水準となります。 (1)戸建住宅の場合![]() 出典:国土交通省「建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定制度 改正ポイント」 (2)共同住宅の場合外皮の評価単位:各住戸適合
![]() 出典:国土交通省「建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定制度 改正ポイント」 (3)非住宅外皮性能:PAL*が基準値以下
![]() 出典:国土交通省「建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定制度 改正ポイント」 ②認定申請単位共同住宅等や複合建築物において、住戸の認定が廃止となり、複合建築物の住宅部分全体の認定が 可能となりました。 ![]() 出典:国土交通省「建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定制度 改正ポイント」 再生可能エネルギーの取り扱いが難しい場合や市街化区域外などで、低炭素建築物の認定が難しい場合、 性能向上計画認定制度のご利用をぜひご検討ください。 |
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