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子育てグリーン住宅支援事業がはじまります2025/02/26up
令和6年11月29日住宅の省エネ化への支援強化に関する予算案を閣議決定し、国土交通省・経済産業省・環境省が連携して取り組む「子育てグリーン住宅支援事業」が創設されました。 子育てグリーン住宅支援事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。 詳しくは国土交通省「子育てグリーン住宅支援事業」をご覧ください。 ■子育てグリーン住宅支援事業とは本事業は、以下を対象とします。
※1 子育て世帯とは、申請時点において、子を有する世帯とする。子とは令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和7年3月末までに工事着手する場合においては、令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成27(2005)年4月2日以降出生)の子とする。 ※2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦である世帯とする。若者夫婦とは令和6年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和7年3月末までに工事着手する場合においては、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)の世帯とする。 ■補助対象以下の条件を満たす方が対象になります。 ①「GX志向型住宅」の基準を満たした注文住宅の新築、分譲住宅の購入、賃貸住宅の新築 ②「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」のいずれかに該当する方の「長期優良住宅」または「ZEH水準住宅」の基準を満たした注文住宅の新築、分譲住宅の購入、賃貸住宅の新築 ③ 対象となるリフォーム工事を住宅取得者等が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約)して実施する工事 補助対象事業のタイプ
※1 工事請負契約が結ばれない工事は対象外。 ※2 宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る。 ※3 売買契約締結時点において、完成(建築基準法に規定する検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。以下同じ。 ※4 住宅取得者等とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)、居住者または管理組合・管理組合法人。 ※5 住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合。 出典:子育てグリーン住宅支援事業の詳細な制度の内容(令和7年2月7日掲載) ■対象期間以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。 令和6年11月22 日以降に、基礎工事より後の工程の工事に着手※2するものを対象※3とします。 ※1 基礎工事より後の工程の工事への着手 ※2 工事請負契約締結後に行われる工事であること ※3 着手可能な工事と対象とならない工事(具体例は下表参照)
※一体的に実施される床工事を含むリフォームの場合は、令和6年11月22日以降に、対象工事に着手※4 するものを対象とします。 ※4 工事請負契約締結後に行われる工事であること 出典:子育てグリーン住宅支援事業の詳細な制度の内容(令和7年2月7日掲載) ■補助対象となる新築住宅◎ご注意ください次に掲げる要件のうち、複数の要件を満たす場合であっても、同一の住宅について複数回の申請をすることはできません。ただし、同一の住宅について「Sタイプ」または「Aタイプ」に掲げる要件を満たすリフォームを複数回行う場合、「Sタイプ」または「Aタイプ」のタイプ内に限り、複数回の申請を行うことが可能です。 同一の方が、自ら居住する住宅であることを要件としている申請を複数回行うことはできません。また、「子育てタイプ」に掲げる新築・購入の要件について、同一の方を子育て世帯または若者夫婦世帯の、世帯の一員とした申請を複数回行うこともできません。 原則として、本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。 【GXタイプ】GX志向型住宅となる、以下の①〜③の全てに該当する住宅を対象とします。 GX志向型住宅① 以下の(イ)、(ロ)および(ハ)に該当する住宅であること。 (イ)外皮性能について、断熱等性能等級6以上であること (ロ)一次エネルギー消費量の削減率が、住宅の形態・規模に応じて、下表のとおりであること。
出典:子育てグリーン住宅支援事業の詳細な制度の内容(令和7年2月7日掲載) (ハ)高度エネルギーマネジメント(HEMS により、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能な手法)を導入すること ② 住戸の床面積が50 u以上240 u以下のもの ③ 住宅の立地について、次の(イ)から(ハ)までに掲げる要件に適合していること。ただし、区域内に立地する既存住宅の建替にあたって代替地がないなど立地制約上やむを得ない場合※1は、この限りではない。 (イ)土砂災害特別警戒区域または災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る。)に該当しないこと※2 (ロ)都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されているものではないこと (ハ)市街化調整区域であって土砂災害警戒区域または浸水想定区域(水防法第14条第1項もしくは第2項に規定する洪水浸水想定区域または同法第14条の3第1項に規定する高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)に該当する区域に該当しないこと ※1 下記のa〜c のすべてを満たすこと。 a.建替前住宅と同一場所(住所)での事業であること b.当該事業が新築であること c.新築住宅の建築工事の発注者またはその親族が、所有する住宅を除却するものであること ※2 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸若しくは2戸で規模が1,000 u以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88 条第3 項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。 【子育てタイプ】以下の@〜B、賃貸住宅においてはCにも追加で該当する住宅を対象とします。賃貸住宅においては申請を予定している住宅を含む共同住宅の住棟について該当する住宅の全戸数の1/2(小数点以下は四捨五入)の戸数を対象とします。 なお、申請する際には、以下の@-1、@-2のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。 ①-1 長期優良住宅 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの または ①-2 ZEH水準住宅 外皮性能:断熱等性能等級5以上であること ※ BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。 ② 住戸の延べ面積が50u以上240u以下 ③ 住宅の立地について、次の(イ)から(ハ)までに掲げる要件に適合していること。ただし、区域内に立地する既存住宅の建替にあたって代替地がないなど立地制約上やむを得ない場合※1は、この限りではない。 (イ)土砂災害特別警戒区域または災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る。)に該当しないこと※2 (ロ)都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されているものではないこと (ハ)市街化調整区域であって土砂災害警戒区域または浸水想定区域(水防法第14条第1項もしくは第2項に規定する洪水浸水想定区域または同法第14条の3第1項に規定する高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)に該当する区域に該当しないこと ※1 下記のa〜c のすべてを満たすこと。 a.建替前住宅と同一場所(住所)での事業であること b.当該事業が新築であること c.新築住宅の建築工事の発注者またはその親族が、所有する住宅を除却するものであること ※2 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸若しくは2戸で規模が1,000 u以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。 ④ 子育て配慮措置(子育てタイプ:賃貸住宅のみ該当) 子育て世帯の安全・安心で快適な暮らしを支える上で必要な配慮事項として、以下の(イ)から(ニ)までに掲げる観点に基づく措置に適合する住宅であること。 (イ)住居内での事故の防止 (ロ)子どもの様子の見守り (ハ)不審者の侵入防止 (ニ)災害への備え 交付申請時期、工事出来高の確認について交付申請は、一定以上の工事の出来高が確認できる時点とし、各事業タイプにより異なります。(1)および(2)については、完了報告期間までに住宅の引渡し、入居の完了についての報告が必要です。 完了報告期間:交付決定〜補助対象である建物に応じた下記期限
※1 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含む。) 出典:子育てグリーン住宅支援事業の詳細な制度の内容(令和7年2月7日掲載) ■申請者申請手続き、補助金の受取と一般消費者への還元は『事業者』が代わりに行います。(一般消費者の方が申請することはできません)なお、事業者は、本事業の参加にあたっては、所定の手続きにより登録(「事業者登録」という。)を受ける必要があり、事業者登録後に交付申請する「建築工事」または「リフォーム工事」を補助の対象とします。 交付された補助金は、「注文住宅または分譲住宅の場合」は建築主や購入者に、「賃貸住宅の場合」は賃貸住宅入居者に、それぞれ還元される必要があります。 ■交付申請期間(予定)交付申請期間:2025年3月下旬〜遅くとも2025年12月31日※ ※締め切りは、予算の執行状況に応じて公表されます。 ■ビューローベリタスのサービスビューローベリタスでは、「子育てグリーン住宅支援事業」補助金申請に必要な以下の証書発行業務を実施しております。
※1 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅の認定通知書は、認定申請が令和4年10月1日以降のものに限る。 ※2 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあることまたは「フラット35Sの基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(−M)」 「Nearly ZEH(−M)」「ZEH−M Ready」「ZEH(−M)Oriented」のいずれかにチェックがあること。 ※3 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあることまたは「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(−M)」「Nearly ZEH(−M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(−M)Oriented」のいずれかにチェックがあること。 ※4 連絡事項の「フラット35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックが無いこと、かつ「フラット35S の確認にBELS 評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックが無いこと。 ※5 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること、または「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(−M)」「Nearly ZEH(−M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(−M)Oriented」のいずれかにチェックがあること。 ※6 「住宅省エネルギー性能証明書」は建物の工事が全て完了した後に作成が可能になる書類であるため、対象の工事が完了していない場合、本補助金の申請には利用できません。 出典:子育てグリーン住宅支援事業の詳細な制度の内容(令和7年2月7日掲載) 業務区域全国 申請方法ウェブ申請の場合:必要書類のPDFデータを電子申請システム「BV Online Libra」へアップロード。掲示板から申請できます。 ![]() 窓口申請の場合:必要書類を全国の事務所へ持参または郵送にて承ります。 |
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