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「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」施行について

2006/12/20up
平成18年12月20日より現行のハートビル法
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」が廃止となり、新たに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が施行されます。

【法改正のポイント】

これまでのハートビル法が建築物に対する措置であったのに対し、交通バリアフリー法と統合され、新たな法律として拡充されました。このためバリアフリーとする主な施設として建築物のほか、旅客施設、道路、公園、 公共用歩廊などについて、これまでと同様の円滑化基準への適合が求められます。
確認申請にあたっては本法の第14条第1〜3項が建築基準関係規定として審査対象となっています。
また今後、本法に基く条例の改正も行われることがありますので、確認申請前に建設場所の地方公共団体の条例について調査されるようお願いいたします。

詳細につきましては国土交通省ホームページにてご確認ください。

尚、弊社では来年開催予定のセミナーでは、法改正に関する解説セミナーも適宜企画実施していく予定です。
セミナーの年間スケジュール、詳細内容につきましては弊社HPにてお知らせする予定としております。