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住宅性能評価業務〜お急ぎのお客様へ

2007/3/20up

住宅性能表示制度において、「日本住宅性能表示基準・評価方法基準」が平成18年9月25日付にて改正、 平成18年10月1日付にて施行されました。(概要は2006年10月3日付Newsにてご確認いただけます。) これに伴い、『1-3(免震)』・『4-3&4(更新対策)』項目が、平成19年4月1日設計評価受付物件より 適用されることとなります。
基準変更後暫くの間は、評価期間が延びることが予想されますので、お急ぎのお客様は、 3月中にご申請下さいますようお願い申し上げます。

以下 2006年10月3日付News より
改正日:平成18年9月25日
施行日:平成18年10月1日
平成18年10月1日申請受付分より適用
@評価書関連 2-1 評価等級に『等級0』を追加。(既存評価のみ対象)
4-1&2 評価書記述の「給排水管」の後に「、給湯管」を追記
5-1 評価書記述の「規定による建築主」の後に「等及び特定建築物の所有者」を追記
A評価方法基準の改正 1-1 2×4工法において、基準法告示とは異なる壁仕様(壁倍率)を追加
※準耐力壁の位置付け
3-1 RC造のコンクリート空気量に、但し書き規定を追加(規定緩和)
6-4&5 アスベスト関連の評価項目の追加(既存評価のみ対象)

平成19年4月1日申請受付分より適用
@評価方法基準の改正 1-3 免震住宅か否かの表示を追加
1-4〜
1-7
(旧)1-3〜1-6の項目番号ズレ
4(全般) 『維持管理への配慮に関すること』⇒『維持管理・更新への配慮に関すること』に、項目名を変更
4-3 「更新対策(共用排水管)」を追加
・等級1〜3、及び共用排水立管の位置を明記
4-4 「更新対策(住戸専用部)」を追加
・躯体天井高さを記載(mm単位)
・住戸専用部に構造躯体の壁・柱の有無を明記
※リフォーム等による間取変更の容易さを評価するもの
A評価方法基準の改正 追加項目に関するものを新規に規定

まとめ
1.新築性能評価物件については、平成19年3月31日迄は特に大きな変更ありません。
但し、平成18年10月1日設計評価受付分より、『最終改正 H18/9/25告示第1130号』の基準にて審査を実施します。
2. 既存性能評価物件については、選択項目にて『6-4&5(アスベスト測定等)』が追加されます。
3.『1-3(免震)』・『4-3&4(更新対策)』項目は、平成19年4月1日設計評価受付物件より適用されます。
※平成19年3月31日迄に受付された物件については、追加項目(1-3,4-3&4)の評価は 実施いたしません。
従って、『1-3(免震)』等の評価が必要な場合は、4月1日以降の申請として下さい。
この場合、自己評価書・内容説明書等の書式が変更となりますので、ご注意願います。
(新書式は3月頃にホームページに掲載予定です。)申請図書作成時にご注意下さい。

この告示改正についてのお問い合わせは、東京 御茶ノ水事務所の住宅性能評価 業務部まで