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建築基準法改正に伴う住宅性能評価の取り扱いについて

2007/6/21up
平成19年6月19日までに設計住宅性能評価書の交付を受けられましたお客様へ、評価方法基準改正に伴う住宅性能評価の取り扱いについてお知らせします。

住宅性能表示制度(品確法)において、構造の安定に関する評価方法基準が改正されました。
これは改正建築基準法の構造関係基準の改正に併せたものです。
改正告示:平成19年国土交通省告示第834号(平成19年6月19日公布、6月20日施行)
国土交通省ホームページ
告示(本文)が掲載されています。

この改正に伴い、住宅性能評価(設計・建設)の取り扱いは以下の通りとなります。

@平成19年6月20日以降に着工する住宅
設計評価が旧基準で行われ、平成19年6月20日以降に着工する住宅に関しては、建設する住宅を新基準に適合させることが必要です。(新基準適用)
変更設計評価申請手続きを行い、新基準による設計評価書を取得して下さい。これにより 新基準による
建設評価書の取得が可能になります。
なお、変更設計評価申請に際しては、建築確認の改正基準法による計画変更済証の写しを添付して下さい。
A平成19年6月19日以前に着工した住宅
設計評価が旧基準で行われ、平成19年6月19日以前に着工した住宅に関しては、旧基準による 建設評価になります。(旧基準適用)
平成19年6月19日以前に着工している住宅は全て旧基準適用になります。

以上

この件に関するお問い合わせは住宅性能評価業務部まで