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建築士法では、「建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。」とされています。建築士事務所に属する建築士には、平成20年11月28日に施行された改正建築士法により、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習を受けることが義務付けられました。(建築士法第22条、第22条の2)ビューローベリタスは国土交通省登録講習機関として、建築士定期講習を実施します。
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