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確認済証が2025年3月31日までに交付され着工が2025年4月1日以降の「新2号建築物、小規模非住宅/住宅」の審査期間等のご注意2025/08/15
■旧4号から新2号となる建築物(確認済証が2025年3月31日までに交付され、着工が2025年4月1日以降の場合)の構造関係規定等の審査について2025年4月の建築基準法改正により「4号特例」が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類が変更されました。それにより新2号建築物はこれまで省略されていた構造審査が必要となりました。 ※計画変更の確認済証、検査済証、合格証の交付に係るスケジュールに影響が出る可能性がございます。審査期間については申請事務所にご確認ください。 ![]() ※計画変更・中間検査がある場合はその時構造関係規定等の審査を受けてください。 ■小規模非住宅、住宅(確認済証が2025年3月31日までに交付され、着工が2025年4月1日以降の場合)の省エネ適判審査について2025年4月から改正建築物省エネ法が施行され、これまで適合義務のなかった、小規模非住宅(300u未満)および住宅にも省エネ基準への適合が義務付けられました。 ※計画変更の確認済証、検査済証の交付に係るスケジュールに影響が出る可能性がございます。審査期間については申請事務所にご確認ください。 ![]() ※計画変更がある場合は計画変更時に省エネ適合判定通知書が必要となります。 |
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