脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について③2024/6/19up
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(改正法)」の一部が、令和6年4月1日に施行されました。今回施行された改正法等による改正後の建築基準法、施行令、施行規則および関連告示等について、その概要を次の5回に分けて紹介します。 ①「耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化(法第2条第9号の2イ関係)」および「確認申請書の改正」(規則第1条の3等、別記2号様式等関係) ② 大規模木造建築物の主要構造部規制の合理化(法第21条第2項関係) ③「防火規制に係る別棟みなし規定の創設(法第21条第3項、第27条第4項、第61条第2項等関係)」および「防火壁の設置範囲の合理化(法第26条関係)」 ④ 防火避難規定に係る既存不適格建築物の増築等に係る規制の合理化(法第86条の7関係) 今回は、③「防火規制に係る別棟みなし規定の創設(法第21条第3項、第27条第4項、第61条第2項等関係)」および「防火壁の設置範囲の合理化(法第26条関係)」について紹介します。 防火規制に係る別棟みなし規定の創設(法第21条第3項、第27条第4項、第61条第2項等関係)建築物に対する防火規制の法第21条(大規模の建築物の主要構造部等)、第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)、第61条(防火地域および準防火地域内の建築物)等の適用について、建築物が火熱遮断壁等※で区画されている場合には、区画された2以上の部分を別の建築物として取扱うことで、例えば、低層棟など一部の部分については、これらの防火規制の適用を除外することを可能とする改正がなされました。 ※ 火熱遮断壁等:壁、柱、床その他の建築物の部分または令第109条に規定する防火設備のうち、令第109条の8に定める基準に適合するもの ![]() 出典:国土交通省 住宅局「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」 ■改正前の法第21条第2項第2号に規定する壁等の取扱いについて火熱遮断壁等の基準および構造は、改正前の法第21条第2項第2号に規定する壁等を基本とされています。改正前の規定による壁等で区画した建築物は、改正後の法第21条第3項の規定により、区画された単位ごとの別棟として取り扱うことが基本となります。これに伴い、平27国告第249号と平27国告第250号は、廃止となっています。 ■火熱遮断壁等で分離された部分に対する各規定の適用について法第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分は、火熱遮断壁等で区画された2以上の建築物の部分相互に対しては生じないこととして取扱われます。また、令第109条の2の2第2項並びに令第112条第4項、5項、22項により、令第109条の2の2(主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角)や令第112条(防火区画)の適用は、火熱遮断壁等で分離された部分を一の建築物とみなして適用されます。火熱遮断壁等で分離された部分の主要構造部の構造等に応じて、これらの規定を満たすことが必要となります。 ![]() 出典:国土交通省 住宅局「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」 ■大臣認定制度の運用について
■「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について(昭和26年住防発第14号)」の運用について技術的検討の結果として、建築物の部分相互の延焼を生じさせない性能が確立され、当該性能を有する火熱遮断壁等で区画する場合には防火規制上の別棟と扱うことを今般措置されました。今後、建築物を新築または増築する場合で1の建築物の2以上の部分を防火規制上の別棟と扱う場合には、火熱遮断壁等で区画することが原則となります。 ■壁等の構造方法等について
防火壁の設置範囲の合理化(法第26条関係)延べ面積1,000u超の建築物(耐火建築物等を除く)について、1,000 u以内毎に防火壁等で有効に区画された部分(特定部分)のうち、耐火建築物や準耐火建築物相当の部分には、防火壁等の設置が不要となりました。この防火壁等の設置が不要となる特定部分は、層間変形角や面積区画、竪穴区画等の規定の適用では、その部分の主要構造部に応じてこれらの規定が適用されます。 ![]() |
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