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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について⑤

2024/8/22up

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(改正法)」の一部が、令和6年4月1日に施行されました。今回施行された改正法等による改正後の建築基準法、施行令、施行規則および関連告示等について、その概要を次の5回に分けて紹介します。

「耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化(法第2条第9号の2イ関係)」および「確認申請書の改正」(規則第1条の3等、別記2号様式等関係)

② 大規模木造建築物の主要構造部規制の合理化(法第21条第2項関係)

「防火規制に係る別棟みなし規定の創設(法第21条第3項、第27条第4項、第61条第2項等関係)」および「防火壁の設置範囲の合理化(法第26条関係)」

④ 防火避難規定に係る既存不適格建築物の増築等に係る規制の合理化(法第86条の7関係)

「排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成12年建設省告示第1436号)」および「壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにすることを要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(令和2年3月6日国土交通省告示第251号)」の一部改正

今回は、⑤『「排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成12年建設省告示第1436号)」および「壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにすることを要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(令和2年3月6日国土交通省告示第251号)」の一部改正』について紹介します。

排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成12年建設省告示第1436号)

令第126条の2第1項第5号に規定する「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分」は、「排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成12年建設省告示第1436号)」に定められています。該当する部分は、排煙設備の設置を要しないこととされています。

今般の改正では、この排煙設備の設置を要しない部分として、新たに一定の規模、用途であって、警報設備等を設けた建築物の部分が同告示第4号ロ、ハに追加されました(従前のロは、二へ移動)。また、高さ31m以下の建築物の部分の室や居室に対する規定の同告示第4号へ(旧告示第4号ニ)においても同様に、一定の規模、用途等の条件のもと緩和される居室が追加されています(ニ-(3)として追加され、旧(3)(4)は、それぞれ(4)(5)に移動)。

なお、新たに追加されたこれら3つの規定は、何れも「特定配慮特殊建築物(病院等の用途)」は緩和の対象外となっていますので注意が必要です。

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにすることを要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(令和2年3月6日国土交通省告示第251号)

令第128条の5第7項に規定する「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分」は、「壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにすることを要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(令和2年国土交通省告示第251号)」 に定められています。該当する部分については、同条第1項から第6項までに規定する内装制限のうち一部又は全部を適用しないこととされています。

今般の改正では、内装制限のうち一部を適用しない部分として、新たに一定の規模、用途であって、警報設備等を設けた建築物の部分が同告示に位置付けられています(同告示第三号に新設され、旧三号、四号は、それぞれ、四号、五号に条ずれ)。

なお、今回新たに追加された規定では、排煙告示の場合と同様に「特定配慮特殊建築物(病院等の用途)」は緩和の対象外とされています。