脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について④2024/7/19up
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(改正法)」の一部が、令和6年4月1日に施行されました。今回施行された改正法等による改正後の建築基準法、施行令、施行規則および関連告示等について、その概要を次の5回に分けて紹介します。 ①「耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化(法第2条第9号の2イ関係)」および「確認申請書の改正」(規則第1条の3等、別記2号様式等関係) ② 大規模木造建築物の主要構造部規制の合理化(法第21条第2項関係) ③「防火規制に係る別棟みなし規定の創設(法第21条第3項、第27条第4項、第61条第2項等関係)」および「防火壁の設置範囲の合理化(法第26条関係)」 ④ 防火避難規定に係る既存不適格建築物の増築等に係る規制の合理化(法第86条の7関係) 今回は、④「防火避難規定に係る既存不適格建築物の増築等に係る規制の合理化(法第86条の7関係)」について紹介します。 既存不適格建築物に係る増築等時における制限の緩和の対象に防火避難規定が追加されました。各規定の趣旨に応じて、小規模な増改築、規定の適用上別棟とみなすことができる部分の増築や屋根、外壁に係る大規模な修繕、模様替など、一定の範囲の増築等においては、現行の基準に適合するための改修を行うことを緩和されています。 小規模な増改築(法第86条第1項)防火避難規定に係る既存不適格建築物において、増改築に係る対象床面積※1が50u以下かつ基準時における延べ面積の1/20を超えない小規模な増改築をする場合で、既存部分の危険性が増加しない等※2 の条件を満たすものについては、既存不適格のまま増改築を行うことができることとなりました。 ※1 増改築に係る対象床面積の算定では、「階段室、機械室その他の火災の発生のおそれの少ない用途を定める件」(令和6年国土交通省告示第274号)において定める用途に供する部分の面積は除かれます。なお、この対象床面積の算定方法は、防火避難規定に限ったものであることに注意が必要です。 ※2 各規定における既存部分の危険性が増大しないこと等の確認について各規定の趣旨に応じ、当該小規模な増改築により既存部分の危険性が増大しないこと等が要件とされています。以下は、各規定における運用の参考例です。
出典:国土交通省 住宅局「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」 防火別棟・避難別棟を増築する場合(法第86条第1項)増改築により新たに火熱遮断壁等で区画する場合に係る当該増改築部分の基準等が、「法第3条第2項の規定により法第21条等の適用を受けない建築物に係る増築または改築に係る部分の構造方法等を定める件」(令和6年国土交通省告示第275号)として新たに定められました。 出典:国土交通省 住宅局「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」 火熱遮断壁等で区画された別棟部分が増築等の前から2以上存在する場合(法第86条第2項)建築物の2以上の部分が火熱遮断壁等で区画されている場合には、当該2以上の部分を防火規制の適用上別の建築物として取扱うことができるようになりました※3。火熱遮断壁等で分離された部分の一方を増築等する場合にあっては、増築等をする部分以外の部分は現行規定への適合が求められないこととなりました。 ※3 参照 「③脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」
出典:国土交通省 住宅局「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」 部分適用における制限の緩和について(法第86条第3項)法第86条の7第3項では、建築物の部分に係る規定に係る既存不適格建築物において増築等する場合については、当該増築等をする部分以外の部分について現行規定への適合を求めないことを定めています。ここに、緩和対象規定として新たに令第119条(廊下幅)、令第5章第4節(非常用の照明装置)、令第5章第5節(非常用の進入口)、法第35条の2(内装制限)が追加されました。これらの規定の運用においては、それぞれの規定に応じて、例えば次に掲げる単位を当該増築等する部分として現行規定への適合を求めます。
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