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避難安全検証法《避難安全検証法上の問題点》2023/1/23up
1.煙降下時間と避難時間との関係について「想定された火災室」から「非火災室」、「非火災室」から「階段室」への避難時間および煙降下時間は下記2つの算定基準(以下「ルートB1」)で検証します。
<図1>このような避難計画を実施すると、階段の前室にたどり着く前に煙にまかれる状態となり、後から来た人が押し寄せ、群集災害という二次災害を起こす危険が高くなります。しかし、避難安全検証法の告示式では、避難途中の煙降下と避難時間の比較を行わないため、出口の手前に前室を設け、防煙性能の高い扉を設置し、天井を高く計画することのみで安易に建築物の検証がなされてしまいます。これは、非常に危険な設計と言わざるを得ません。また、特別避難階段の附室を設けた場合も、意図的ではなくとも同様に附室の手前で避難時間が煙降下時間を超えている可能性があります。そのような場合、例えば、前室または附室の手前の室を階の出口と設定し、天井高さを高くする、有効な排煙設備を設ける等の配慮をして避難時間と煙降下時間の確認をすることで、非常に安全性の高い避難計画になると考えます。 2.Aloadの算定について各居室から直通階段が均等に配置されない計画の場合、各階段が負担する避難者の数の割合が均等にならず、階段および階段手前で避難者が過度に集中するおそれがあります。しかし、ルートB1では、どの階段においても均等に避難が行われる想定となっています。
この場合、【B階段】は階段室内、階段室手前で滞留が起こらず、有効流動係数が大きく見込めます。対して、【A階段】では110人が避難に利用するため、滞留が起こり、流動係数が小さくなります。 あとがき 〜建築基準法は最低基準を定めている〜避難安全検証法を適用する建築物についても、計画建築物の避難計画上のネックとなる部分を熟知し、ネックとなる事項は補強し、安全性能を高めるようにしてください。検証法の適用では、排煙設備を設けず煙を「蓄煙」させる無排煙の状態で検証をするケースが多くあります。しかし、コスト削減を目的とした蓄煙ありきの設計だけではなく、その他にも設計の自由度の向上を目的として考えることができます。
コスト削減のみを目的とするのではなく、このように「設計の自由度が増した」という意識で避難安全検証法を活用することをお勧めします。仕様規定で一律に定められていた「内装制限、排煙設備、防火区画、直通階段までの歩行距離、物品販売店舗の屋外出口幅等」については、ある部分の性能を高めることでその他の部分の規定を適用しないことが可能となります。
たとえば、充実した排煙設備や防煙区画を設けることにより、直通階段までの歩行距離を伸ばすことができる等のメリットも十分にあることを、建築主にもご提案できます。 現在は、施行令第129条の2※、第129条の2の2※、平成12年告示第1440号、1441号※、1442号※と、これらを解説した2001年版避難安全検証法の解説および計算例を参考に、基準法の判断が行われております。その解説で具体的に示された判断基準のみでは明快な判断ができないグレーの部分も多くありますが、その後の内容の改訂等はありません。 ※改正により現在は、それぞれ令第129条、第129条の2、令和2年告示第510号、令和2年告示第511号
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